毎月支払う修繕積立金はいつ経費として計上できる?

マンションなどで毎月徴収されることとなる修繕積立金ですが、いつ経費として計上してよいものか迷うこともあるようです。

分譲マンションを購入した場合、毎月それぞれの区分所有者から修繕積立金が徴収されることとなり、マンション管理組合で積み立てていずれ実施する大規模修繕工事に備えます。

そこで、マンションなどで集められることとなる修繕積立金は、いつを経費として算入するタイミングとして考えればよいのか把握しておくようにしましょう。

修繕積立金を経費として計上するタイミングは2つ

マンションなどの修繕積立金の経費計上の時期については、主に2種類の考え方があるのでそれぞれご説明します。

1つは、実際に大規模修繕工事を行った時、そしてもう1つが特例として一定要件を満たすことを要件としますが支払った時を計上のタイミングとする考え方です。

修繕積立金が徴収されたタイミングでは、まだ実際に工事が行われはいません。そのため経費として計上することは原則できませんが、支払ってから工事を行うまでの間は時間がかかるものです。

工事が始まったとしても、自分が支払った修繕積立金のうちその工事に実際にいくら使われたのか把握することもできませんし、マンションを売却した時や工事の余りを返還してもらうことはないのが一般的です。

そのため、一定要件を満たしていれば、修繕積立金を支払った時に経費として計上することが認められています。

修繕積立金を支払った時に経費として計上するための要件

修繕積立金を支払った時に経費として計上する場合には、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

・マンションの区分所有者が管理組合に対し修繕積立金の支払義務を負っていること
・マンションの管理組合は区分所有者から徴収した修繕積立金を返還する義務を有しないこと
・集められた修繕積立金は将来の修繕などに充てる資金としてのみ使用されその他の用途には流用されないこと
・修繕積立金の金額は長期修繕計画に基づいて区分所有者の共有持分に応じた合理的な方法で算出されていること

修繕積立金を経費として計上する際の仕訳

例えば、毎月2万円の修繕積立金が普通預金から引き落とされており、後日修繕工事が行われ修繕積立金から10万円が使用された場合の仕訳処理を説明します。

実際に修繕工事が行われたタイミングで経費に計上するのなら、修繕積立金を支払った時には修繕積立金で計上します。

借方:修繕積立金 20,000円  貸方:普通預金20,000円

その後、修繕工事が完成した時に修繕積立金から修繕費に振り替える処理が必要です。

借方:修繕費100,000円  貸方:修繕積立金100,000円

なお、修繕積立金でなくても長期前払費用などで処理をしてもよいでしょう。

修繕積立金を支払った時に経費として計上する場合には、

借方:修繕費20,000円  貸方:普通預金 20,000円

という仕訳処理を行うので、修繕工事が完成した時には特に会計処理における仕訳は発生しません。

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