借地権のついた底地に対し借地金が権利金を支払うケースとは?

借地権が付いた土地を底地といいますが、借地人から受け取る権利金とはどのようなお金なのでしょう。

土地の借地契約が結ばれる時、借地人から地主にたいし権利金が支払われることがあります。この権利金とは一般的な賃貸住宅における敷金などとは異なり、借地契約が終了した時に借地人に対して返還されるものではありません。

権利金の性質や有する効力については、当事者がどのような趣旨を持って権利金を受けとったのかにより判断されることになるでしょう。

実際には当事者の意図が明確でないことも多く、客観的・合理的な基準で判断することになるといえます。

一般的は次のうち、いずれかに該当するものと考えられるでしょう。

借地権を設定する上での対価として

底地に借地権が設定されれば土地を有効活用できなくなるといった制限を受けることになります。その制限への対価として権利金が支払われることもあるようです。

もし権利金が借地権を設定する対価と支払われ、地主がそれを受け取ったのなら、借地権の譲渡や借地の上に建築された建物の増改築を認めるつもりだと考えてもよいでしょう。

地代の前払いとして

借地に対しては定期に地代を支払うことになりますが、その一部を前払いとして支払う権利金もあります。地代の値上げ率を緩和させる方法としても利用されているようです。

場所的利益としての権利金

借地の所在地が営業地などの場合、他の一般的な土地よりも優れている立地であるといえます。そのように場所的な利益の対価として、権利金が支払われることもあります。

例えば近隣に有名な観光施設があるなどの理由で、借地を店舗営業に活用すると売上があがりやすく好都合というケースが一般的です。

借地権設定の対価として権利金を受け取った場合

もち、建物を所有することを目的に土地を貸し付けた場合には、借地権設定の対価として権利金というお金が借地人から家主に支払われます。

地主がこの権利金を受け取った場合、この一時金は原則、不動産所得になることも理解しておきましょう。

ただ、支払われた権利金の金額がかなり大きいという場合、土地の一部分が譲渡された場合と効果に変わりがない場合もあります。そういったケースでは土地を貸しているのではなく、資産の譲渡があったとみなされ、借地権設定の対価として受け取った権利金などは分離課税の譲渡所得として扱われることになります。

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