相続した宅地の評価を減額できる小規模宅地等の特例の適用要件とは?

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亡くなった方が相続開始直前まで事業用に供されていた宅地や居住用の宅地などを相続した場合、宅地価格を一定面積まで80%減額した評価とすることができる制度が小規模宅地等の特例です。
この特例が適用されると、相続税がかからなくなることもあるので有効に活用したいものですが、要件などが設けられていますのでそれらを満たす必要があります。

そこで、相続財産に事業用や居住用の宅地が含まれる場合には、適用させたい制度である小規模宅地等の特例で満たす必要なる要件についてご説明します。

居住用宅地の適用要件

居住用の宅地の場合、要件を満たせば330㎡まで80%まで評価を減額させることが可能です。その要件とは、もし相続人が配偶者の場合は、亡くなった方、またはその方と同一生計の親族の宅地を取得することにより、無条件で特例が適用されます。

相続人が配偶者以外の同居の親族であれば、相続開始後も引き続き住み続けること、さらに相続税申告期限まで所有し続けることで特例が適用されます。

亡くなった方に配偶者や同居している相続人がいない場合で、別居している親族が取得した場合でも、相続開始前3年以内に持ち家に住んだことのない方であれば、相続税申告期限まで宅地を所有していることで特例適用の対象です。

事業用宅地の適用要件

事業用宅地の場合は400㎡まで80%評価を減額させることが可能ですが、要件としては亡くなった方の事業用宅地を取得して事業を継承し、相続税申告期限まで宅地を所有し続け、事業も継続することが必要です。

そもそも小規模宅地等の特例という制度が存在する理由

小規模宅地等の特例が適用されれば、最大で80%という大きな減額評価に繋がり、場合によっては相続制がかからなくなります。しかしなぜこのようなお得な制度が設けられているのでしょう。

その理由として、亡くなった方の事業用や居住用の宅地は、事業を承継した方や残された家族の生活を維持する上で重要となる財産であるからといえます。

もし通常の評価額で相続税を計算した場合、高額な税金がかかれば納税資金が不足し、相続した宅地を売却して資金を準備しなければならなくなるかもしれません。そうなると事業を続けることができなくなったり、そのまま家に住み続けることが難しくなってしまう可能性があります。

そのような事態を防ぐために、一定要件を満たすことで特例が適用され、税金を抑える、またはかからなくなる様になっているのです。

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