共有名義の不動産で賃貸経営している方は青色申告決算書をどのように作成する?

共有名義の不動産で賃貸経営をしている場合、どのように青色申告決算書や収支内訳書を作成すれば良いか分からないという方もいるかもしれません。

単独名義の不動産であれば、特に確定申告の手続きも複雑になりませんが、不動産名義を共有していると持分に応じた割合での申告となる点に注意が必要です。

申告する金額は持分に応じた割合で計算を

青色申告決算書には、得た家賃収入すべての金額ではなく、持分に応じた割合での金額を記載することになります。

例えば、2名で共有している不動産名義の物件で賃貸経営を行い、年間の家賃収入が500万円あったとします。

一方が60%、もう一方が40%の持分割合で所有しているのなら、60%の持分割合の方の家賃収入は300万円、もう一方の40%の方の持分割合は200万円ということです。

減価償却費の計算も持分ごと

建物の減価償却についても、持分ごとの金額で行うことになります。

仮に建物の取得価額が2,000万円の場合には、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の取得価額の欄には、本来の2,000万円という取得価額ではなく、持分割合に応じた金額を記載するので、持分が60%の方なら1,200万円。40%の方は800万円と記すことが必要です。

全体の金額を記載した決算書は添付する必要はない

自分の持分に合わせた青色申告決算書を提出しても、税務署は何の事か分からなくなるのではないか?と思う方もいるでしょう。

そのため親切心で持分ではなく全体の金額を記載した決算書も一緒に提出したほうがよいかと思うかもしれませんが、義務付けられているわけではありませんので持分により計算した青色申告決算書を提出すれば問題ありません。

余計な資料を添付するとかえって混乱を招く可能性もありますので、持分で計算した申告書を提出するようにしてください。

遺産分割協議中の相続財産に賃貸不動産が含まれる場合も注意!

仮に不動産が遺産分割協議中の相続財産に含まれる場合、相続人全員の共有財産となります。

名義自体はまだ亡くなった方の名前であっても、相続財産に賃貸している収益不動産が含まれる場合には、共有名義の不動産の確定申告と同じ要領で、相続人それぞれが確定申告を行うことになります。

この時、持分割合が決められていない状態なので、法定相続分に従った共有割合で申告することになります。

面倒でも正しく申告を

共有名義の不動産で賃貸経営している場合には、勘定科目それぞれに持分割合を掛けて計算しなければなりません。

間違って全体で申告してしまうと後で修正する必要が出てくるので余計面倒な作業が必要となりますので注意しましょう。

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