定期借家契約は再契約が可能?その際に必要は手続きとは?

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賃貸アパートを定期借家で賃貸して、初めての再契約の時期を迎える場合、定期借家契約の再契約はどのように行うとよいのでしょう。その手続き方法について確認していきます。

貸主と借主が合意すれば定期借家契約でも再契約が可能

契約が満了すると、定期借家契約の場合には借家契約が終了するとされていますが、貸主と借主が合意すれば再契約が可能です。

この再契約を行うためには、従前の定期借家契約を終了させなければなりません。

契約を更新するのではなく、あくまでも再び契約する形式になりますので、契約を一旦終了させ、再度新しく契約を結ぶことが必要というわけです。

定期借家契約終了の通知は必要?

定期借家契約は契約期間が満了することで借家契約は終了します。賃貸借期間が1年未満の場合には、期間の定めがない賃貸借とみなされますが、賃貸借期間が1年以上の場合においては、期間が満了する1年前から6か月前までの間に貸主から借主に対して通知を行わなければ、契約が終了することを借主に対して対抗することができないとされています。

ただし貸主が通知期間内に通知を行わなかった場合でも,その後、通知を行うことで通知した日から6か月を経過した後には契約期間を終了させることができます。

再契約を結ぶことを貸主と借主が合意している場合、わざわざ通知を行う必要もないと思うかもしれません。しかし、万一再契約の締結に至らなかった場合において、貸主から借主に契約を終了させることを主張するためにやはり通知が必要です。

口頭による再契約は可能?

一般的な普通賃貸借契約を更新するときには、更新後の家賃や期間を定める以外、契約どおりとして貸主と借主が口頭のみで更新に合意することもあります。しかし、定期借家契約を再契約する場合には、新しく借家契約を結ぶことになりますので、定期借家権の成立要件を満たすことが求められます。

定期借家権が有効に成立するための要件として、公正証書で書面による契約を結ぶこと、契約の更新がないことを定めていること、貸主が事前に借主に対して契約の更新がなく、期間満了で賃貸借が終了することを記載した書面を交付し説明していることが必要です。

そのため、再契約を結ぶには単に口頭だけで貸主と借主が合意すればできるわけではありません。さらに再契約に先駆けて、事前に借主に書面での通知を行うことも必要ということになりますので、必ず書面で手続きを行うようにしてください。

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