賃貸物件の「定期借家」とはどのような契約?そのメリットとは?

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定期借家とは契約期間に定めが設けられている借家契約です。通常の普通借家契約の場合、借主を保護する考え方なので、継続して住みたいと希望すれば貸主から解約や更新を拒絶することは正当な事由がなければできません。

もし借家として空き家を活用しても、後で有効に活用したいと思った時に困るので、借家として利用せずに空き家のままにするというケースも少なくありません。

このような実態があるため、貸主にメリットがあるように「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」で定期借家権が導入され、一定契約期間に達した場合には契約終了できる借家制度が創設されています。

継続して契約することもできる

定期借家は、契約期間に定めがあることを明示した書面を用いて説明し契約することが必要です。

1年未満の契約期間の定めも可能ですが、貸主と借主が合意すれば「再契約」という形で継続して住むこともできます。ただし貸主の事情のほうが優先されますので、必ず再契約が可能というわけではありません。

より長く同じところに住むことを優先させたいなら、定期借家契約でないほうが良い場合もあると言えるでしょう。

借主からも中途解約の申し出は可能

借主から中途解約することについては契約時に特約で条件を定めておくことが多いようですが、床面積200㎡未満の定期借家契約において特約が付帯されていなくても、借主から正当な事由を理由に中途解約の申し入れも可能です。例えば転勤や親族の介護など、事情によって引っ越しが必要になるケースは色々ですが、その場合でも中途解約できると覚えておきましょう。

上手く活用することで空き家の有効活用などメリットがありますし、一定期間だけ借家にしたい時などには有効な契約方法です。

借主にとってもメリットがある?

借主にとってはデメリットしかないと思うかもしれませんが、定期借家であることで相場よりも賃料が安く設定されていることが多いようです。
そのため、一時的に安く部屋を借りたいという場合によいでしょう。

また、礼金も不要とされている事例も多いので、借主にとって金銭的なメリットが大きいとも考えられます。

生活スタイルに応じて利用してみては?

借主にとっては何のメリットもない契約方法と思いがちですが、貸主と借主、双方にそれぞれメリットはあります。ただし契約満了後には住み続けることができないという点は理解した上で契約することが必要です。

建替えや転勤など、一時的に住まいが必要な時には、選択肢の1つとして検討してみても良いでしょう。

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