横浜市中区で祖父から孫に不動産を相続させたいと考えている方へ

祖父または祖母が亡くなり、その方が所有していた不動産を子ではなく、孫に直接相続させることはできないか?横浜市中区でもこのような悩みや疑問を持つ方はいることでしょう。

一旦子に相続し、その後子から孫へと相続させて名義変更すると、手間や費用もかかります。

しかし原則、祖父から孫に不動産を直接相続させることはできません。なぜなら孫は祖父母の相続人ではないからです。

遺産分割協議で孫に相続させることは可能?

遺産分割協議はすべての相続人で、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するのか話し合います。しかし「誰が」という部分に該当するのは相続人なので、孫には介在する余地すらありません。

ただし例外があり、本来祖父母の相続人ではない孫でも、相続人としての資格を得ることもあります。

祖父母より先に親が他界していれば孫が相続人

孫が祖父母の相続人になるケースとは、祖父母が亡くなる前に先に親が他界していた場合です。

親が相続人として財産を取得するはずだった権利を、孫が取得します。これを代襲相続といいますが、他にも祖父母が亡くなった後で相続手続きを行う前に親が他界した時も数次相続が発生し孫が相続人となります。

これらの場合には、祖父母から孫に不動産の名義を直接変更することも可能です。

孫が祖父母と養子縁組を結んでいた場合も

養子縁組は養親と養子が法律上の親子関係を結ぶことですが、これにより孫も相続人となることが可能です。

遺言書で祖父母から孫に不動産名義を変更

祖父母から孫に宛てた遺言書があれば、不動産名義を直接孫に変更することもできます。

孫が相続人になれない場合に名義を直接変更するなら

相続人に不動産名義を変更する場合には、登記の原因は相続になります。しかし相続人ではない孫に名義を変えるなら、登記の原因はあくまで遺贈となることに注意が必要です。

相続と遺贈で何が違うのかというと、名義を変更する時に発生する登録免許税などが変わってきます。

まず原因が相続の場合の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%であるのに対し、特定遺贈では固定資産税評価額の2%かかります。

さらに原因が相続であれば不動産取得税はかかりませんが、特定遺贈なら土地・住宅用家屋 の固定資産税評価額の3%の不動産取得税が発生します。

さらに全体の遺産価値が一定以上の場合、相続税にも注意が必要です。相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した方が、亡くなった方の一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)・配偶者以外の方の場合には、その方の相続税額に相続税額2割に相当する金額を加算することになっています。

これらを踏まえた上で、不動産を孫の名義に変更するべきか検討することが必要となるでしょう。

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