横浜市中区で相続予定の不動産をどうするべきか迷っているなら

相続を経験することは、一生にそう何度もあるわけではありません。もし自分の親が他界し、不動産など財産を引き継ぐことになったら…。

どのように手続きを行えばよいのかわからないと悩む方は決して少なくないようです。横浜市中区でも、同じようにいざ相続が発生した時の手続きについて知っておきたいけれど、どこで誰に相談すればよいかわからないという方もいることでしょう。

そこで、後で「あの時こうするべきだった…」と後悔してしまわないためにも、不動産など相続した時の流れをある程度知っておくと安心です

相続財産に不動産が含まれている時には

不動産を所有している方が亡くなった時、まずはその不動産の名義を変えるのか、そもそもその不動産をどうするのか決めなければなりません。

相続人が引き継ぎ、自分の資産として保有するのなら不動産の名義を変更するために相続登記を行うこととなるでしょう。

しかし相続人が複数人いて、誰が不動産を引き継ぐのか決まらなければ相続登記を行うことはできません。

そこでまずは、相続人同士で誰が不動産を相続し引き継ぐのか話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議で決定した内容は、遺産分割協議書を作成し残しておくことが必要です。

なお、相続税の申告がある時には誰が不動産を相続するかにより、相続税に影響がでることもあるので注意しましょう。

同じ不動産をめぐり二度相続登記が必要?

仮に亡くなったのが父親で、その配偶者である母親がその不動産に住んでいる場合には、母親を不動産の相続人にしようと考えるものかもしれません。

ただし、母親が亡くなった時には今度は母親から子への相続手続きが必要となるため、同じ不動産をめぐり2度相続登記を行うこととなります。

このような二次相続の発生を考えた場合には、父親から子に不動産名義を変えておいたほうがよかったと考える場合もあるようなので、慎重に検討しましょう。

空き家を作らないためにも早めに方針を決めること

もし相続人同士で不動産などを含む遺産分割が決まらなかった場合、ひとまず親名義のままにしておこう…と放置してしまうと後々様々な問題が発生することになります。

たとえば不動産を誰も使用する予定がなく、売却しようと考えた時に手続きを進めることができなくなることもありますし、空き家のまま放置され近隣住民に迷惑をかけ損害賠償請求されるといった問題が起きることもあるのです。

そのため相続財産に不動産が含まれている場合には、できるだけ早く対象となる不動産をどうするのか決めたほうがよいといえます。

思い入れがある実家などの場合、不動産を手放すことに抵抗を感じる場合もあるでしょうが、管理を適切に行わず放置していれば空き家となり近隣に迷惑がかかることもあります。

また、建物価値は確実に下がっていきますし、固定資産税は毎年発生するのでコストもかかります。早めにどうするのか、方針を決めることが望ましいといえるでしょう。

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