相続財産に不動産が含まれる場合にはどのような対応が必要?

不動産を所有している方が亡くなり相続が発生した時、残された財産である相続不動産についてどのように対応していけばよいのか悩むこともあるでしょう。

不動産の名義変更は自動的に行われるものなのか、そもそも誰が引き継いでもよいのかなど、初めての相続でその対応に迷いや疑問が出てくることもあるかもしれません。

不動産の所有者が亡くなっても不動産の登記名義は自動的に次の相続人に変わるわけではないので、誰が不動産を引き継ぐのか決まっていないのなら相続人同士で遺産分割協議を行い相続登記の手続きが必要です。

まずは対象の不動産について調査を

亡くなった方が所有していた不動産の調査から始めることが必要です。法務局で登記簿謄本を取得すると確認できますが、どこの法務局でもオンラインで日本全国の登記簿謄本を取得することが可能です。

登記簿謄本は登記事項証明書といいますが、土地は地番、建物は家屋番号が必要です。

住所がわかれば問題ないのでは?と思うかもしれませんが、これはそれぞれの不動産を特定するために付されている番号なので住所と同じとは限りません。

不動産を管轄する法務局で確認し、登記事項証明書を取得したら現在の所有者は本当に亡くなった方になっているか、住宅ローンなど借入金の抵当権が残っていないかチェックしてみましょう。

相続する不動産は誰が引き継ぐか早めに検討を

亡くなった方の不動産を誰が引き継ぐのかについては、相続人同士で話し合いを行い決めることとなります。

相続税の申告の必要があるのなら、誰が不動産を取得するかにより相続税に影響することも考えられますので、この場合には税理士などにも相談したほうがよいでしょう。

例えば親が亡くなり実家を相続する場合には、その家に住んでいる相続人に名義変更をするケースが多いでしょう。

ただ、相続人それぞれがすでにマイホームを所有している場合など、親の実家は必要ないと考えるなら空き家になってしまいます。

適切に管理を行っていなければ、誰も住んでいない家はどんどん朽ち果てることとなり、いずれ廃墟化してしまう可能性も出てきます。遺産分割協議が相続人同士でまとまらず、相続登記ができない状態も同様に、家が使われないまま放置されればやはり老朽化を早めます。

そのため亡くなった方の財産に不動産が含まれる場合には、できるだけ早く対応できるように相続人同士で誰が物件を引き継ぐのか早めに決め、もし今後管理する予定も使用する予定もないのなら売却なども視野に入れて検討したほうがよいでしょう。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ