修繕分を資産計上した後は耐用年数に応じて減価償却が必要?

所有する固定資産の修繕や改修を行いその費用を支払ったとします。その時、支払った費用は修繕費として経費計上できると考えがちですが、すべての支払いを損金に算入できるわけではありません。

一度は資産に計上し、毎年耐用年数に応じて減価償却を行い、すこしずつ経費に算入する処理が必要な場合もありますが、どのような時なのでしょう。

そこで、非常に迷いやすい論点でもある修繕費か、資本的支出として資産計上するのかご説明します。

修繕費と資産計上の違い

費用として処理することを収益的支出といいますが、固定資産を通常の維持管理、または原状回復させることを目的として修繕や修理した場合には、修繕費として経費計上することができます。

資産として処理することは資本的支出といいますが、固定資産をもともとの機能まで回復させるのみにとどまらず、使用可能期間を延長させたり価値を増加させたりする場合は一旦資産として計上することが必要です。

費用か資産か判断する方法

しかし、行った修繕や修理が維持管理のものか、それとも資産計上しなければならないものなのか判断が難しい場合もあることでしょう。

修理や改良にかかる費用が20万円未満である場合、もしくはおおむね3年以内の周期で行われることが明らかである場合は修繕費で処理をします。

また、実務上、次のいずれかに該当すれば、修繕費として処理を行います。

・支出額が60万円未満もしくは対象とする固定資産の前期末取得価額の10%以下である場合
・支出額の30%と対象となる固定資産の前期末取得価額の10%うち、いずれか少ない方を修繕費、残りを資本的支出とする会計処理を継続して行っている場合

ここでの前期末取得価額とは、当初の取得価額と前期までの資本的支出を合わせた金額から除却金額を差し引いた金額です。帳簿価額ではないので注意しましょう。

資産として計上した後は?

費用処理できるのなら修繕費、資産に計上しなければならないのならそれぞれ固定資産として計上することになります。

固定資産に計上すると、所定の耐用年数に応じて毎年減価償却を行い、費用として計上していきます。

資産で計上する時の耐用年数はどうなるのか?と思う方もいることでしょう。この場合、支出の対象となった既存減価償却資産の耐用年数で、新しく資産を取得したと考えます。

その上で減価償却を行うことになりますが、例えば修繕対象の固定資産が耐用年数15年の建物付属設備だとしたら、資本的支出として資産計上した後は15年で償却することになります。

既存の減価償却資産については、資本的支出後も従来の償却年数で償却を続ける形です。

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