不動産の相続手続きを進まない!連絡が取れない相続人がいたら状況確認を

相続が発生し、不動産の相続手続きを進めたいと考えているものの、相続人のうちの一人と連絡が取れないという場合、状況確認が必要となります。

亡くなった方の遺産を相続する際、その財産は一旦すべての相続人の共有になりますので、遺産分割により誰がどの財産を引き継ぐのか決める際にはすべての相続人が合意することが必要です。

そこで、相続人の中に音信不通で連絡が取れない方がいる時には、どのような対処を行えばよいのかご説明します。

連絡が取れない相続人の現住所の確認方法

相続する財産の中に不動産が含まれている場合、相続人の名義に変更するには相続登記を行うこととなります。

相続が発生した時点ではすべての相続人の共有財産として扱われますので、相続人の誰か一人でも連絡が取れなければ登記は行うことができません。

そこで、連絡の取れない相続人を探すために、まず市区町村などで戸籍の附票を取得しましょう。

戸籍の附票は本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管されている書類であり、戸籍が発行されてから現在に至るまでの住所が記録されています。

現住所が確認できたら…

戸籍の附票により現住所が確認できたら、直接会いに行って所在を確かめましょう。

現住所の不動産の登記簿謄本を法務局で取得し、その家の所有者なのか確認してみることも方法の一つです。もし所有者なら、固定資産税を納めているはずなので登記簿謄本に固定資産税を滞納したことによる差押などが登記されていないなら、税金を納め生活をしていると把握できるからです。

もし現住所が遠方で直接会いに行くことが難しいなら、郵送で事情を伝え遺産分割協議に協力してもらうようにお願いしましょう。

現住所が特定できなかった場合や生死が不明な場合

現住所に住んでいない時や状況確認が取れなかった場合など、不在者財産管理人を申立てる方法も利用できます。

不在者財産管理人とは、行方不明の方に代わり財産を管理する人であり、家庭裁判所に申し立てを行う手続きが必要になります。

また、生死不明の方の場合には、法律上他界したとみなす失踪宣告という制度もあります。失踪宣言も家庭裁判所に申し立てることが必要ですが、行方不明者になった時から7年、または災害や遭難などにより生死が確認できないなら危難が去って1年が経過していなければできません。

失踪宣告を受けることによって、残りの相続人同士で遺産分割協議を行うことはできるようになります。このような制度もあると把握した上で、音信普通となっている相続人の状況確認を行うようにするとよいでしょう。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ