親のアパート経営を子である兄弟姉妹が相続する時はトラブルが多い?

亡くなった親の財産に賃貸経営していたアパートが含まれる場合、相続人である子が複数人いれば、兄弟姉妹の誰が物件を相続するのか話がまとまらず争いに発展してしまうケースはめずらしくありません。

そのため、兄弟姉妹など相続人すべたが納得して相続手続きを行うことができるように、どのように財産を分割すればよいのか知っておきましょう。

なぜアパートの相続はトラブルになりやすい?

亡くなった方がアパートを所有していて賃貸経営をしていた場合、アパートも相続財産として扱われます。

ただ、相続人が1人であれば特にもめることはないでしょうが、複数人いれば将来的に収益が発生する物件であることなどからトラブルとなるケースも少なくありません。

一般家庭で相続財産に占めるアパート価値は高めであり、現物資産であるため現金などのように均等に分けにくいことが理由です。

遺産分割の前に相続人の確定が必要

アパートのような不動産は複数人で分けにくい資産ですので、兄弟姉妹など複数の相続人でしっかりと話し合いを行いましょう。

その前に、誰が遺産分割の対象となるのか、相続人を確定させることが必要です。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、同時に血族相続人として、子・親・兄弟姉妹の順番に相続人となります。

次に相続財産の確定を

次に相続財産を確定することも大切です。亡くなった方の相続財産がアパートだけでなく、現金や預金、有価証券など何をどのくらい保有していたのか知っておかなければなりません。

さらにアパートの資産価値やローン残債なども確認することが必要ですが、これらの相続財産について相続開始から3か月以内にどのように承認するのか、それぞれの相続人は決めることが必要とされます。

相続で引き継がれるのは、現金や不動産などのプラスの財産以外にも、ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の方が大きければ単純承認、またはプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する限定承認という方法も選べます。さらにマイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄という方法もありますが、いずれにしても亡くなってから3か月以内に決めるようにしてください。

兄弟姉妹での相続財産の分け方

相続財産のうち、アパートなどの不動産の分割方法には次の4つがあります。

現物分割

相続人の1人がアパートなど不動産を単独で相続し、残りの相続人はその他の財産をそれぞれ相続します。

代償分割

相続人の1人がアパートなど不動産を相続しますが、不動産の相続人は他の相続人にその代償として金銭を支払います。

共有分割

アパートなどの不動産を持分所有する形となるため、相続人全員で1つのアパートの所有者となります。

換価分割

相続した不動産を売却し、現金に換えた後で相続人同士が分ける形です。

遺産分割協議書の作成を忘れなく

誰がどのように相続財産を引き継ぐか決めたら、その内容を遺産分割協議書として作成することが必要です。遺産分割協議書はアパートの所有権を移転する際にも必要となりますので、必ず作成しておきましょう。

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