相続不動産の登記を行いたいけれど相続人の1人が行方不明!どうする?

人が亡くなり相続が発生した後、その方が不動産や現預金など財産をのこしていれば相続人同士で分けることになります。遺言書などに対象とする不動産を誰に託したいのか記載された状態でのこされていれば、その意向に従うことになりますが遺言書がなければ遺産分割協議が必要です。

ただ、遺産分割協議は原則、相続者全員の合意がなければその内容を決定づけることができませんが、相続人の中に行方不明の方などがいる場合どのように対処すればよいのでしょう。

遺産分割協議は行方不明の相続人以外で可能?

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を複数名の相続人がどのように分けるのか話し合うことです。遺産分割協議がまとまれば相続人同士で合意のもと遺産分割協議書を作成します。

しかし相続人の中に長期間に渡り音信不通で連絡が取れない方や、行方不明で生死すらわからないという方がいることもあります。

この場合、そのような方たちが生存しているうちは相続権を保有することになるので、勝手に遺産分割協議を進めることはできなくなってしまいます。

そこで、行方不明など生死不明や所在が確認できない相続人が存在する場合の対処として、次の方法を検討しましょう。

所在がわからないなら不在者財産管理人を選出

不在者財産管理人は行方不明の相続人に代わり財産を管理する者のことであり、財産目録を作成し家庭裁判所に報告書を提出するといったことを行います。

遺産分割協議に参加することはなく、遺産分割協議完了後も行方不明の方の所在や生死が確認されるまで財産管理人として責務を果たします。

行方不明の方が住んでいた住所地を管轄している家庭裁判所に対し「不在者財産管理人選任の申立書」を戸籍謄本と不在の事実を証明する資料を添付して提出すると、その内容で利害関係などを考慮した上で不在者財産管理人を選出してもらえます。

申し立てを行う際の申立書に不在者財産管理人の候補者を記名することも可能ですが、行方不明人と利害関係がない人物、または弁護士などがなることが一般的です。

生死不明の相続人がいる場合には失踪宣告の申立てを

相続人の方が行方不明になってから7年間、災害や遭難などにより生死が確認できない場合は1年間、それぞれ経過した段階で法律上は亡くなったものとみなされます。

失踪宣告の申立ても不在者財産管理人選任の申立てと同じく、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立て後に捜索の公告が官報などに掲載され、失踪宣告されるまで1~1年半ほどかかると認識しておきましょう。

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