相続が発生した時の被相続人や相続人とは誰のこと?

相続が発生した時に、被相続人や相続人と呼ばれる立場の方が出てくることとなります。

人が亡くなり相続が発生した時、その方の財産を誰に引き継いでもらうことになりますが、相続財産の対象となるのは現金や預金、不動産、権利、そして借金などの負債です。

そこで、相続における被相続人や相続人と呼ばれる方は誰を指すのか、民法による取り決めを含め財産を誰が引き継ぐのかご説明します。

被相続人と相続人とは?

相続における被相続人とは、財産を遺して亡くなった方を指しています。

相続は被相続人の死亡により開始されるものであり、その財産を引き継ぐ権利を持つ方が相続人です。相続人になれるのは誰か、という部分については民法による定めに従うこととなります。

また、引き継ぐ財産は亡くなった方が生前に所有していた現金や預金などの金銭、土地や建物などの不動産、権利・義務、債務などです。

民法で定められている相続人

相続人となり、被相続人の財産を引き継ぐ権利を得ることになるのは、被相続人の戸籍上の配偶者と血族相続人です。

血族相続人は、子(直系卑属)・親(直系尊属)・兄弟姉妹の順にその権利を得ます。

被相続人の意思が尊重される相続とは?

相続が発生した時、亡くなった方の財産は相続人同士で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどの割合で引き継ぐのか決めることになります。

ただ、被相続人が遺言書を残していた場合には、その意思が引き継がれることになります。

例えば自宅は配偶者に引き継いでほしいけれど、賃貸物件は息子に相続させたいという場合など、その旨を遺言書に記載しておくことが可能です。相続人以外の方に財産を引き継いでほしい場合も、遺言によって遺贈することができます。

ただ、他の相続人には最低限財産を相続できる遺留分を請求する権利がありますので、その遺留分を侵害しない内容に配慮するようにしてください。

相続ではなく贈与で財産を引き継いでもらうことも可能

生前に財産を譲ることもできますが、将来相続人となる方に対して贈与する場合でも贈与税の対象となり、相続税よりも高い税率が課税されることになります。

この場合、年間110万円までの範囲なら贈与税がかからない暦年課税制度を利用したり、相続税精算課税制度といって60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する時には2,500万円まで贈与税がかからないという制度もあります。

相続時精算課税制度を選択した後に行われた後の贈与はすべて相続時精算課税制度による贈与となるので、暦年課税制度による贈与に戻すことはできません。

また、相続が発生した時には、相続時精算課税制度で贈与した財産も相続財産として相続税を計算することになります。贈与税は一定範囲まではかからないけれど、後に発生する相続税の課税対象にはなるので、税金の支払いを先送りにする制度と理解しておきましょう。

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