相続時精算課税制度とは|何のために必要でどのような場合に適用させる?

親や祖父母から子や孫に財産を贈与させる時、相続時精算課税制度を適用させることを検討する場合もあるようです。

通常、贈与税には年間110万円までなら贈与税が課税されないという非課税枠が設けられていますので、110万円までの贈与を数年に渡り行えば贈与税はかかりません。

ただ、少しずつではなく一度に大きな財産を贈与させたい時には、相続時精算課税制度を適用させたほうがよいのでは?と考えることになるようですが、この制度のメリットやデメリットを把握した上で適用させるか決めるようにしましょう。

相続時精算課税制度とは

60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に財産を贈与する時に選択できる贈与税の制度が「相続時精算課税制度」です。

具体的には2,500万円までの贈与なら贈与税がかからず、2,500万円を超える分には一律20%の贈与税が課税されます。

贈与税がかからず得な制度?

これなら110万円ずつ小分けに贈与しなくても、相続時精算課税制度で一度に財産を贈与できて便利だと思うかもしれませんが、この制度の名称どおり贈与した財産は相続発生時に精算することになります。

財産を譲った贈与者が亡くなり相続が発生すると、贈与した金額はすべて亡くなった贈与者の相続財産に加算することなり、その上で相続税を計算しなければなりません。

相続税は回避できたとしても、後に相続税の対象となるので税負担を免れることを可能とする制度ではなく、税金の先送りと考えるとわかりやすいでしょう。

なお、2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税が課税されると説明しましたが、この時に負担した贈与税は将来発生した相続税から控除することは可能です。

相続時精算課税制度のメリット

では相続時精算課税制度を適用させることにどのようなメリットがあるのかというと、贈与税をかけず一度に2,500万円まで贈与することが可能となる点です。

例えば不動産などは相続の時に遺産分割しにくいので、生前に誰に譲るか決め贈与しておくことにより、相続が発生した後で相続人同士が不動産の所有権を巡る争いを起こすことを防ぐことができます。

また、収益物件を所有している場合には賃料収入により将来的に相続税の対象となる財産を増加させることになるので、先に収益物件を贈与しておけば相続税の対象となる財産を今以上増やさず済みます。

さらに将来値上がりが予想される財産を保有している場合には、先に贈与しておくことで相続税の節税に繋がるでしょう。

反対に相続時精算課税制度を適用させるデメリットとは?

相続時精算課税制度は、年間110万円までは贈与税が非課税となる暦年課税制度と併用できません。一度でも相続時精算課税制度を適用させれば、暦年課税制度を適用させた贈与はその後一切行うことができなくなるので、どちらがよいか十分に検討した上で決めることが必要です。

また、相続時精算課税制度を適用させるメリットとは反対に、贈与した財産が将来値下がったり消滅した時でも贈与時の価額で相続財産に上乗せとなるため、相続税の負担が重くなると理解しておきましょう。

そしてもう1つ、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与すると、自宅の土地の相続税評価額が8割減額される小規模宅地等の特例は使用できなくなってしまうので注意してください。

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