相続が発生し生命保険金を受け取っても非課税金額の控除により税金はかからない?

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もし相続が発生し、亡くなった方が加入していた生命保険の死亡保険金の受取人だった場合、死亡保険金を受け取ることになります。

この場合、保険金を受け取ったから相続税が発生するのか気になるところですが、生命保険の受け取りには非課税枠が設けられており、その金額を控除した上で税金が課税されるか決まることになります。

死亡保険金を受け取って相続税の課税対象となるケースとは?

最近の生命保険にはいろいろな種類がありますが、被保険者が亡くなった時に保険金が支払われる生命保険の場合、その死亡保険金に対して相続税が発生するのは保険料負担者である被保険者が亡くなった時です。

本来、死亡保険金は受取人個人の権利であり、遺産分割協議においては相続財産として含まなくてもよい財産です。ただ、相続税の計算上は、みなし相続財産として遺産総額に含められることになります。

非課税金額の範囲なら相続税はかからない

ただし死亡保険金には、相続人1人につき500万円という非課税金額が設けられています。

非課税金額は、

死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数

という計算式で算出でき、受け取った死亡保険金からこの金額を控除することができます。
もし死亡保険金の受取金額がこの非課税金額の範囲におさまれば、相続税は課税されないということです。

なお、相続放棄の手続きを行った方がいても、放棄がなかったものとして法定相続人の人数に含めて計算できます。

もし受け取った死亡保険金により相続税が発生する場合には、被相続人が亡くなった日から10か月以内に相続税の申告・納税を終わらせるようにしましょう。

複数人が死亡保険金を受け取った時の非課税金額の計算方法

では、仮に複数人で死亡保険金を受け取った時には、非課税金額はどのように計算すればよいのでしょう。

それぞれの相続人が死亡保険金を受け取るのだから、各人、非課税金額である「500万円×法定相続人の数」を控除できるだろうと考えてしまいがちです。

しかし、死亡保険金を受け取った全員で非課税金額を使うことになるので、死亡保険金を受け取った割合に応じた非課税金額が適用される形になります。

さらに生命保険の非課税金額は相続人のみが適用されるので、仮に孫が受取人である場合などは適用されません。さらに、相続人以外の方が受取人の場合、相続税は通常の2割増しになるのでその点も理解しておきましょう。

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