相続により農地を取得した場合は農地法に基づいた許可は不要?

農地の名義変更をする時には、農地法に基づいた許可を申請・取得することが必要です。ただ、もともと農地を所有していた方が亡くなって農地を相続により取得することになった時において、名義を変更する手続きにこの許可を取得する必要はありません。

相続における農地の名義変更に許可はなぜ不要?

まず、なぜ一般的に農地の名義を変える時にわざわざ許可を取得しなければならないのかご説明します。

農地を売買すると所有者が変更されますが、もし新しく農地を買い取り所有することになった方が、購入後に農業をやめて別の用途で利用してしまうと、国の食料自給率は低下します。

そのため、農地の名義変更には許可取得が必須とされているわけですが、相続においてはもとの所有者が亡くなることによる名義変更となるので、意図して発生させた事実に基づいた名義変更でないことで許可は不要とされています。

ただ、許可は得なくてもよいかわりに、相続発生後10か月以内に農業委員会へ届出を行うことは必要です。期限が設けられている理由は、農地の相続手続きを長期間放置されたままになると、誰の農地か判断することのできない耕作放棄地を増やすことになるからです。

農地を相続した時には早めに手続きを行うようにしてください。

農地法の規定を確認すると…

農地の権利設定・移転などを行う場合には、農業委員会の許可が必要であることは農地法第3条に記載されています。

農地の取り扱いは農地法に従うことになりますが、日本の食糧安定供給を図る上で大切な存在である農地を、農地以外のものに許可なく変更することを規制するために制定されている法律といえます。

また、農地以外に耕作や家畜の放牧などに使用される採草放牧地もその対象です。

申請はどこに行えばよい?

市町村内に住所がある方がその市町村内の農地を取得するなら、農業委員会に申請書を提出し許可・通知を得ることとなり、市町村外に住所がある方が別の市町村内の農地を取得するのなら、取得する農地のある市町村内の農業委員会に申請書を提出し、都道府県知事の許可を得た上で農業委員会経由により許可・通知を交付してもらう形です。

農地を取得できる方は限られている?

なお、原則として農家ではない方が農地を取得することはできません。

さらに取得する方が農地全てを使って耕作すると認められることや、必要な農作業に常に従事することが認められること、農地経営する面積が原則50a以上あることなど、いろいろな要件が設けられています。

要件をクリアした上で許可を受けず、農地の売買などを行ってもその効力は発生しませんので注意してください。

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