相続において免責的債務引受で契約が結ばれるケースとは?

免責的債務引受とは、第三者が債務者の代わりに債務を引き受けることですが、実行されれば元の債務者は債務を免責されることになります。この免責的債務引受は、相続においても行われることがありますが、どのような状況のことなのでしょう。

相続での免責的債務引受とは?

相続で免責的債務引受を行うケースとはどのような場合かというと、例えば亡くなった方に借入金や未払金といった負債があれば、不動産や現預金などのプラスの資産と同じく相続する対象となります。

亡くなった方に相続人が複数存在した場合、本来ならプラスの財産もマイナスの財産もどちらも法定相続分に従って相続することとなります。

しかし遺産分割協議にて、そのうちの1人が亡くなった方の事業は自分が承継するけれど、その代わりに債務はすべて引き受けるとした場合には、残りの相続人は債務の支払いを免除されることになるでしょう。このような状態が、免責的債務引受です。

免責的債務引受を成立させるには?

この免責的債務引受は、相続人の同士が遺産分割協議を行えばそれで成立するわけではなく、元々の債務者である亡くなった方のすべての相続人との間で免責的債務引受契約を結ぶことが必要です。そして契約を結ぶ時には、債権者の承諾が必ず必要になります。

債権者の承諾を得ずに免責的債務引受の契約を交わしても、それはもともとの相続人同士との間でしか通用しなくなり、債権者は亡くなった方の負債の相続人である他の相続人にも債務の支払いを請求することが可能となるのです。

そのため必ず債権者の承諾を得た上で、相続人同士で免責的債務引受の契約を締結するようにしてください。

重畳的債務引受とは異なる契約?

免責的債務引受とは違い、重畳的債務引受という契約もあります。

この重畳的債務引受で契約を結ぶと、もし債務をすべて引き受けることにした相続人が債務を支払うことができなくなった場合、残りの相続人が代わりにその債務を支払うように請求されることになります。

免責的債務引受で契約を結んでいれば、もし債務を引き受けた相続人が債務の支払不能状態となっても、残りの相続人がその債務を弁済する必要はありません。

重畳的債務引受であれば、残りの相続人の同意を得ていなくても、債権者と債務を引き受ける相続人との間だけで契約を結ぶことが可能です。

免責的債務引受と重畳的債務引受では残った相続人の負担が異なる

債権者にとっては重畳的債務引受のほうが有利といえる契約ですが、債務を引き受けないとしている相続人に万一の負担がかかることを想定した上で、免責的債務引受と重畳的債務引受のどちらを選ぶべきか決めるようにしてください。

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