相続人となる順位は民法で定めがある!第一順位や第二順位で権利を取得するのは?

相続が発生した時、誰が相続人になれるのかについては民法でその順位が定められています。

そこで、民法に規定された第一順位や第二順位に該当する法定相続人には誰が該当するのか、その相続割合についてご説明します。

民法に規定されている相続人の順位

まず、民法に規定されている相続人の順位を確認すると、亡くなった方の配偶者は常に相続人になるとされています。

そしてその配偶者と同時に相続人となるのは、第一順位が子(または直系卑属)、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。配偶者がすでに亡くなっていたり、独身の方で配偶者がいないという場合には、この順位に従い相続人が決まります。

第一順位は子ですが、子がすでに亡くなっているけれど孫がいるという場合には孫が法定相続人となり、第二順位の直系尊属である親は法定相続人になりません。

第二順位の親が法定相続人となるケースにおいて、親がすでに亡くなっているけれど祖父母が健在という場合には、祖父母が法定相続人となります。

再三順位の兄弟姉妹については、先に他界していればその子である甥・姪が相続人となりますが、甥・姪が先に亡くなっていてその子が存在する場合でも、相続権は引き継がれません。

どの割合で財産を相続できる?

民法では、相続人同士が相続財産をどのように分けるのか話し合いを行う遺産分割協議に置いて、参考となる相続の割合を規定しています。

この相続割合を確認すると、相続人が配偶者のみという場合には配偶者が財産のすべてを引き継ぎます。

配偶者と子が相続人の場合にはそれぞれが2分の1ずつ引き継ぎますが、子が複数人存在する場合には2分の1を人数分で分ける形です。

配偶者と親が相続人の場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1を引き継ぎますが、子が相続人である時と同様に、両親ともに健在という場合は3分の1を分ける形です。

最後に配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の財産を引き継ぎますが、こちらも兄弟姉妹の人数で4分の1の財産を分けます。

子に含まれる方の範囲とは?

第一順位は子ですが、この子には養子縁組を行っている養子も含まれます。養子も実子と同じように相続権を得ますし、相続分も実子と異なることはありません。そのため、養子は実親と養親の両方から相続財産を引き継ぐことができるということです。

親が離婚していて元配偶者との間の子が存在し、離婚後、その子とは疎遠状態にある場合でもその子は相続人となります。

ただ、亡くなった親が再婚しており、再婚相手に連れ子がいる場合において、その連れ子と養子縁組を結んでいないのであれば、連れ子に相続権はありません。

例え本当の親子のように共に生活をしていたとしても、戸籍上、親子関係になければ相続人となる子として認められませんので注意してください。

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