相続した建物を解体した場合には建物滅失登記が必要?

例えば相続した建物が古く、すでに老朽化が進んでいるので一旦解体して新たに建物を建てたい場合、建物滅失登記を行うことが必要なのだろうか?と悩むこともあるでしょう。

あまり馴染みのない登記のため、そもそも建物滅失登記とはどのような登記なのか?と言う方もいるかもしれません。

そこで、もし相続した物件を取り壊す時など、建物滅失登記が必要なのか、そもそもどのような登記なのかご説明します。

そもそも建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、建物が火災などで焼失して亡くなってしまった時や、解体した時などに登録している建物の登記簿を閉鎖する手続きのことです。

この建物滅失登記を行わなければ、現状、建物はすでに取り壊してなくなっていたとしても、登記簿上には建物が残り続けてしまいます。

残したままであることを忘れてしまい、いざ土地を売却しようとした時、金融機関から融資を受ける際に問題となり、建物滅失登記を大きい急ぎで行わなければならなくなるといったこともあるので注意してください。

建物滅失登記はいつまでに行うことが必要?

建物滅失登記は建物を解体して1か月以内に登記を行うことが義務付けられています。実際、違反した場合には罰金が科せられることになっていますが、実際にはこの過料が科せられることはないようです。

しかし存在しない建物の登記が残っていることは問題なので、早めに手続きを行っておきましょう。

建物滅失登記申請に必要な書類は?

建物滅失登記に必要な書類は、

・解体工事業者の解体証明書、または滅失証明書
・解体工事業者の印鑑証明書
・所有者の住所が登記簿上の住所から変わっているのならそのつながりを証明する住民票や戸籍の附票など
・所有者が亡くなっているのなら除籍謄本と相続人の戸籍謄本

などが必要です。

なお、建物滅失登記は建物を管轄する法務局に申請を行いますが、登録免許税やその他税金が発生することはありません。

相続した建物の滅失登記は、複数相続人が存在していてもいずれかの相続人が申請すれば可能です。

相続した建物が解体された時に、相続登記を行わなければ建物滅失登記はできないのではないか?と思うかもしれませんが、解体された建物の滅失登記は、相続登記を経ずに相続人から直接申請することが可能です。

滅失登記を行っていない状態を続けると反対に建物に対する固定資産税がかかる可能性はありますので、解体した場合などは早めに手続きを行うようにしてください。

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