相続人が亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹の場合の注意点

亡くなった方の配偶者と、亡くなった方の兄弟が相続人の場合、その間でトラブルになることもあるようです。

相続争いといえば、遺産の多い富裕層だけだと思うかもしれませんが、一般家庭でも多く見られます。

亡くなった兄の相続人が配偶者と弟の場合

まず、亡くなった方の配偶者は常時相続人として相続権を得ます。そして配偶者と同時に相続人になれるのが血族相続人ですが、この血族相続人となる方は優先順位が決められている点に注意しましょう。

第一順位は亡くなった方の子です。子が先に他界していて、孫やひ孫がいれば子に代わり相続人となります。直系卑属には延々と相続権が引き継がれますので、いずれか存在すれば第二順位に相続権が移ることはありません。

もし第一順位の直系卑属が存在しない場合には、第二順位として亡くなった方の親が相続人となります。親が先に他界しており、祖父母が健在の場合は祖父母が親に代わって相続権を得ます。第二順位も直系尊属に延々と相続権が移ることになります。

第二順位の方も存在しない場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人として相続権を得ます。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続人として相続権を得ますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り、つまり甥や姪までです。

配偶者と兄弟姉妹が引き継ぐ財産の割合

もし兄が亡くなり、相続人が配偶者と亡くなった方の弟になるケースとは、兄夫婦に子がおらず、すでに親や祖父母なども他界しているケースです。

弟が引き継ぐ財産は、遺言書などが残されていない場合には兄の配偶者と遺産分割協議を行い決めることとなります。

民法ではこの遺産分割協議において参考になるよう、誰がどのくらいの財産を引き継ぐことが望ましいか、法定相続割合について規定がされています。

法定相続割合に従って財産を分けるのであれば、兄の妻は相続財産の4分の3、弟は4分の1を相続する権利を得ることとなります。

配偶者に財産をすべて引き継いでほしい場合は

配偶者と兄弟姉妹が相続を巡るトラブルが多いのは、親戚として特に付き合いがない状態で相続権だけを兄弟姉妹が得ることになるからと考えられます。

普段から仲がよく、親しい付き合いをしていればそれほど大きなトラブルにならないことはあっても、疎遠の関係なのにある日突然、相続が発生したことで財産だけ相続することになってしまうのは配偶者にしてみれば納得がいかないからです。

もし夫婦間に子がおらず、兄弟姉妹とも疎遠になっていて、自分の財産は配偶者に残したいという場合には、遺言書を作成しておくようにしましょう。

遺言書を作成していていも、法定相続人には財産を最低限引き継ぐことができる遺留分という制度がありますが、兄弟姉妹にはこの遺留分を請求する権利はありません。そのため遺言書を作成していれば、すべての財産を配偶者に残すことが可能となります。

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