相続税の計算上で債務控除の対象となる債務とそうでない債務とは?

亡くなった方の財産に一定税率を掛けて計算されるのが相続税です。

相続の対象となる財産は、土地や建物、現金、預金、有価証券といったプラスになるもの以外に、借入金や未払金といったマイナスのものも含まれますが、相続税の計算ではプラスの財産からマイナスの財産を差し引く「債務控除」が可能です。

債務控除は財産の圧縮させることなので、相続税の節税にも繋がります。

債務控除の対象となる債務

債務控除できる債務とは、相続税法では亡くなった方の債務であり、亡くなった時に存在していたもので確実と認められるものです。

亡くなった方の借金などで、その後も支払わなければならないことが決まっているものは差し引いてよいということになります。

そのため、債務控除の対象となる債務は具体的には次のとおりです。

・銀行など金融機関からの借入金や個人などからの借入金
・亡くなった後で支払うこととなる所得税や住民税、固定資産税といった税金
・医療機関に支払わなければならない亡くなった方の未払い分の医療費
・水道光熱費や通信費など公共料金など亡くなった方が使用していた未払い分の代金
・賃貸不動産のテナントからの預かり敷金
・事業上の買掛金など

債務控除の対象となる葬儀費用には注意

亡くなった方の葬儀にかかった費用も債務控除に含まれますが、どこからどこまでが葬儀費用に含まれるのかが問題になります。

例えば戒名にかかる料金や読経量などは葬儀費用に含まれますが、墓石は葬儀費用として含まれません。

他にも葬儀費用として含まれるのは、お通夜や告別式などに対し葬儀会社に支払った費用や、その際の飲食代、葬儀の手伝いをしてもらった方に対する心付け、参列者に渡す会葬御礼費用、埋葬や火葬、納骨にかかった費用などです。

しかし、香典返戻費用、墓地、墓石、位牌などの購入費用や借入費用、初七日や四十九日など法会に必要な費用などは含まれませんので注意しましょう。

債務控除の対象にならない債務

なお、その他債務控除の対象にはならない債務として、

・団体信用生命保険で補填される住宅ローン
・保証債務
・相続財産の名義変更にかかる登録免許税や司法書士に対する報酬
・相続税の申告手続きで支払う税理士への報酬
・遺産分割交渉などで支払う弁護士への報酬
・戸籍謄本など相続関係を証明するために取得することにかかった費用
・信託銀行などに対する遺言執行報酬

などが挙げられます。

間違って差し引いてしまうと後で修正しなければならなくなるなど、手間が増えますので間違わないように事前に把握しておくようにしましょう。

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