夫の妻は義親の相続人ではない?妻が義親の財産を取得する方法とは

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仮に夫が亡くなり、その後、夫の親が亡くなったとします。もし夫が亡くなった後も、その妻が夫の親の介護などを献身的に努めていたら、当然、夫の親の相続人として財産を相続できるものだろうと考えてしまいがちです。

しかし、実際には夫の妻は夫の親の相続人ではないため、財産を相続する権利は得ることができません。

そのため、いくら献身的に介護に努めたとしても、夫の兄弟姉妹がその財産を引き継ぎ、妻には何ひとつ渡されないというケースも考えられるのです。

そこで、夫の妻が財産を相続するのは、どのような方法があるのか考えてみましょう。

妻が義親の財産を引き継ぐには

夫はその親よりも先に亡くなっていたとしても、夫婦間に子がいれば、子が夫の代襲相続人となるので夫が引き継ぐはずだった財産は、子が相続することになります。

夫婦間に子がいない場合は、夫の代襲相続人になる人がいないので、夫の親の財産はその子である夫の兄弟姉妹で分けることになるでしょう。

義親の家で同居しながら献身的に介護を行っていたとしても、財産の相続権はないのです。もし夫の兄弟姉妹に家を出るようにいわれれば、それに従うしかなくなります。

このような状況を防ぐには、夫の親と妻が養子縁組を結ぶことです。養子縁組の手続きを行っておけば、養子でも実子と同じ扱いとなり相続人になれます。

また、義親に遺言書を作成してもらうことでも、夫の妻は財産を遺贈という形で受け取ることができます。

改正された相続法により特別寄与料の請求は認められるように

ただ、平成30年7月に相続法が改正され、親族に特別寄与料を請求することが認められるようになりました。この法律は2019年7月1日に施行されているため、もし亡くなった親の介護や看病を妻が貢献的に行っていた場合には、相続人に特別寄与料を請求することができます。

特別寄与料の金銭請求権が認められる親族とは?

この特別寄与料の金銭請求権が認められるのは、被相続人の6親等以内の血族、被相続人の3親等以内の姻族という一定範囲の親族のみです。

親族ではない方が献身的に介護を行ったとしても、亡くなった方の財産の一部を相続人に請求することはできません。

義親からみれば、夫の妻は子の配偶者なので1親等の姻族となります。そのため、献身的に介護を行ったことによる特別寄与料の金銭請求権は認められるということです。

さらに孫の妻や兄弟姉妹の妻も2親等の親族に該当するため、同様に特別寄与料の金銭請求権を得ることになるでしょう。

直接的な相続権は得ることはできなくても、介護などに努めた分を金銭という形で請求することは可能ということです。

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