相続権を得る法定相続人となるのは誰?引き継ぐ財産の割合は?

人が亡くなり、相続が発生すると誰が財産を引き継ぐのか、自分は相続人として相続権を得ることができるのか、という疑問を抱えることもあるでしょう。

誰が相続人となるのか、その範囲は民法で決められています。そこで、相続の基礎中の基礎ともいえる、法定相続人の範囲についてご説明します。

法定相続人の範囲とは?

法定相続人として相続権を得ることができるのは、亡くなった方の配偶者と血族です。
配偶者は常に相続人となりますが、血族は優先順位の高い方から相続人となり、先順位の方が1人でもれば後順位の方は相続権を得ることはありません。

また、同順位の方が複数いるのならそのすべての方が相続人です。

血族の優先順位は次のとおりです。

・第一順位…子、または子の代襲相続人
・第二順位…親、または祖父母などの直系尊属
・第三順位…兄弟姉妹、または兄弟姉妹の代襲相続人

孫は相続人ではない?

中には孫に財産を相続させたいと考える方もいるでしょうが、孫が直接財産の相続人になるケースとは、子が自分よりも先に亡くなっており、孫が子の代襲相続人となる場合です。

それ以外で相続させたい場合には、孫と養子縁組を結ぶか、遺言書を残すという方法があります。

法定相続人を確認する方法

誰が法定相続人になるのか、その範囲は亡くなった方の戸籍謄本で確認する作業が必要です。出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、それまでの婚姻歴や、子の認知、養子縁組などの有無を確認した上で、法定相続人を確定させることになります。

民法では、誰がどのくらいの相続財産を引き継ぐことが妥当かを示す、法定相続分の規定がされています。

法定相続人同士で遺産分割を行い、財産を相続する割合を決め、それぞれが納得した上で財産を分けることもできますし、法定相続分を参考に分けることも可能です。

なお、法定相続人が誰なのかによって、法定相続分の割合は次のように異なります。

・法定相続人が配偶者と子の場合は、配偶者1/2・子1/2
・法定相続人が配偶者と親の場合は、配偶者2/3・親1/3
・法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

配偶者がおらず、例えば子だけという場合は、子の人数で財産を分けることになります。(親のみ、兄弟姉妹のみの場合も同様)

相続が発生したらまずは何をする?

相続が発生したら、まずは遺言書の有無と種類を確認しましょう。公正証書遺言なら謄本の申請、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認の申し立てなどが必要です。

遺言が残されている場合、相続は遺言の通りに相続することが原則ですが、遺言の内容によっては関係者全員の同意のもとで、遺言内容と異なる分割も可能となる場合もあります。

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