相続税を計算する時に注意したい適用される税率の考え方

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相続税を計算する時には、適用される税率が何%になるかによって税額が大きく変わるため注意しておく必要があります。

相続税の計算をする時に適用される税率は、それぞれの相続人が引き継いだ財産に対して税率を掛けるのではなく、正味遺産額から基礎控除となる金額を差し引き、民法で定めのある法定相続分で按分した上で税率を掛け、相続税の税率表にあてはめて計算します。

相続税の税率は何%?

相続税の税率は、どのくらい財産を相続するかによって、10%から55%までの8段階に分類されます。

実際のところ、相続税の申告・納税が必要となる方は、全体の相続の8%程度といわれているので、多くの方が相続税のかからない状態で財産を相続していることがわかります。

まずは相続財産の金額が、基礎控除額を上回るか確認してみましょう。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことであり、亡くなった方の配偶者とその血族相続人です。血族相続人については、子(または孫やひ孫など直系卑属である代襲相続人)、親(または祖父母など直系尊属である代襲相続人)、兄弟姉妹(または代襲相続人となる甥・姪)の順で相続権を得ます。

相続税の税率は8段階

もし相続税が課税される対象である場合、次の相続税の税率表で何%の税率が適用されることになるのか確認してみましょう。

・取得金額が1,000万円以下の場合…税率10%、控除額なし
・取得金額が3,000万円以下の場合…税率15%、控除額50万円
・取得金額が5,000万円以下の場合…税率20%、控除額200万円
・取得金額が1億円以下の場合…税率30%、控除額700万円
・取得金額が2億円以下の場合…税率40%、控除額1,700万円
・取得金額が3億円以下の場合…税率45%、控除額2,700万円
・取得金額が6億円以下の場合…税率50%、控除額4,200万円
・取得金額が6億円超の場合…税率55%、控除額7,200万円

相続税の税率を適用するタイミングに注意!

相続税の税率は、相続財産の総額ではなく、法定相続分を基準に従って財産を分割したと仮定した上で適用されます。

ただ、相続人同士の遺産分割協議において、法定相続分に従うのではなく、法定相続人同士の合意の割合で分けることとなった場合は、この配分が変更されても特に問題はありません。

もし配分が変更された場合には、法定相続分で分割したことを想定して上で計算を行い、相続税の総額が決まった後でそれぞれの相続人が相続する割合に応じた金額を納税するという形になります。

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