相続が発生したら亡くなった方の銀行口座の残高証明書が必要?

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相続が発生した場合、亡くなった方の銀行口座の残高証明書を取得することが必要です。

残高証明書とは、指定した日における預金の残高を証明してもらう書類で、口座名義人本人、もしくは代理人が手続きを行うことが必要です。

しかし、相続が発生したときにおける残高証明書は口座名義人が亡くなっているので、本来の手続きとは異なる形で請求することになります。

残高証明書はなぜ必要?

口座預金に預け入れているお金は相続財産の対象となるため、亡くなった時点でいくら預金残高があるのか明確にすることが必要です。なお、借入金がある場合も相続財産となるため、こちらも残債を確認することが必要となる点に注意しましょう。

預金口座や借入金の残高証明書は、遺産分割を行う際の相続財産の確認だけでなく、相続税を申告する際の添付書類としても必要です。

そのためにもまず、亡くなった方がどの銀行に預金口座を持っているか調査することからはじめましょう。

どの銀行や支店に口座があるかわからない場合

残高証明書は銀行口座の支店ごとに取得することが必要となり、どの銀行・支店に口座があるのか把握できていればよいですが、最近ではネット銀行など通帳が発行されない銀行口座もあるので注意が必要です。

亡くなった方が残している通帳やキャッシュカード、借入の契約書や返済計画表、郵便物など確認して取引のあった銀行や支店を確認しましょう。

ネット銀行などの場合、送付された郵便物や、取引の際にパスワードを生成するカードやトークンなどの端末の有無、メールやスマートフォンアプリなどからネット銀行取引があったことを確認できることもあります。

また、他の銀行口座の入出金記録にネット銀行口座の記載がないか確認してみましょう。

残高証明書の発行を銀行に依頼するには

相続人や遺言執行者、相続財産管理人など、相続権利者のうち、いずれかの方が依頼することで発行してもらえます。

ただ、口頭で伝えればすぐに発行してもらえるわけではなく、

・口座名義人が亡くなったことを確認できる戸籍謄本など
・銀行来店者が相続人や遺言執行者、相続財産管理人など相続権利者であることが確認できる戸籍謄本、または審判書など
・来店者の実印と印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)

などが必要です。

法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、亡くなったことや相続人であることを確認するための戸籍謄本を提出する必要はありません。

また、残高証明書を発行してもらう際に、1通756円の手数料が発生することもあります。

銀行によって必要となる書類や申請手続きの方法は多少異なる部分がありますので、事前に確認しておくと安心です。

取引店舗以外で手続きを行う場合、取次ぎ扱いとなるので日数がかかる場合があると理解しておきましょう。

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