銀行による相続手続きで必要になる書類とは?ケースごとにご説明

口座名義人が亡くなるとその口座は凍結され、預金の引き出しなどできなくなってしまいます。

そのため、相続人などが預金口座の相続手続きを行うことが必要になりますが、どのような書類が必要になるのでしょう。

預金口座だけでなく、相続手続きを行うためには色々な書類が必要になりまくので、相続手続きに必要な書類についてご説明します。

凍結された口座を解除するためには相続手続きが必要

銀行預金口座が凍結されると、

・預金に預け入れと引き出し
・預金口座からの引き落とし
・預金口座への振り込み

など、相続手続きが完了するまで停止されてしまいます。
亡くなった方の銀行預金口座が凍結されたので、相続手続きを行う場合には銀行側が求める必要書類の準備が必要です。

銀行により多少異なる部分はありますので、一般的に必要な書類はとしてご確認ください。

遺言書がある場合の相続手続きで必要となる書類

亡くなった方が遺言書を残している場合において相続手続きを行う場合、次の書類が必要となることが一般的です。

・亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印
・遺言書(原本・公正証書遺言の場合は遺言書謄本の原本、家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者選任審判書謄本の原本、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は過程裁判所にて検認後の検認済証明書の原本)
・銀行所定の相続人に関する依頼書と印鑑届

※受遺者が手続きを行う場合には、遺言執行者の印鑑証明書と実印に代わり、受遺者の印鑑証明書と実印が必要です。

遺言書がなく遺産分割協議書作成済みの場合

亡くなった方が遺言書を残していなかったため、相続人同士で遺産分割協議を行い、すでに遺産分割協議書を作成している場合、次の書類が一般的に必要です。

・遺産分割協議書(すべての法定相続人署名・押印があるもの)
・亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・すべての相続人の戸籍謄本(亡くなった方との関係がわかるもの)
・すべての相続人の印鑑証明書
・手続きする相続人の実印
・技能所定の相続人関する依頼書と印鑑届

遺言書も遺産分割協議書もない場合

亡くなった方が遺言書を残していないけれど、まだ相続人同士で遺産分割協議が成立していないなど遺産分割協議書もない場合には次の書類が必要となることが一般的です。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・すべての相続人の戸籍謄本(亡くなった方との関係がわかるもの)
・すべての相続人の印鑑証明書
・手続きを行う相続人の実印
・銀行所定の相続に関する依頼書と印鑑届

なお、いずれもケースでも亡くなった方の通帳や証書、キャッシュカードなどを準備しておきましょう。もし喪失している場合などは、銀行所定の相続に関する依頼書にその旨を記載します。

相続人や受遺者のいずれかが代表して手続きを行う場合でも、押印された印鑑が実印によるものだと証明するために、代表者意外の方の印鑑証明書なども必要となります。

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