相続人になり相続権を得る人の範囲とその順位とは?

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民法では、人が亡くなり相続が発生した時には、誰がどのような順番で相続人になり相続権を得るのか、その範囲と順位が定められています。

この相続人となる範囲や順位に該当する方を法定相続人といいますが、万一相続が発生した時のために、誰が相続人となるのか事前に把握しておきましょう。

相続人となる範囲と順位

民法では、まず亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になれるとし、続いて第1順位に子(直系卑属)、第2順位父母(または直系尊属)、第3順位を兄弟姉妹(または甥・姪)としています。

直系卑属や直系尊属、甥・姪が相続人になるケースとは、その順位において亡くなった方と近い関係の方が存在しない場合です。

亡くなった方に配偶者と子がいれば両方とも相続人となりますが、配偶者のみという場合は配偶者と父母(または直系尊属)、父母や直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が配偶者と同時に相続人となります。

子が実子でない場合は?

亡くなった方と直接血縁関係にない子がいる場合はどうでしょう。例えば養子縁組による子や、再婚した配偶者の連れ子など、一緒に生活はしていて自分の子として育てている場合でも血縁関係にない場合もあります。

養子縁組による子

養子縁組を結んでいる子は、血縁関係になくても実子と同様の扱いとなります。
そのため、第1順位の子として相続権を得ることが可能です。

再婚した相手の連れ子

再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をしていれば実子と同じ扱いですが、戸籍上の子ではないのなら、生活を共にしている場合でも相続人にはなりません。

誰も相続人がいない場合は?

もし亡くなった方に内縁の妻はいるけれど、戸籍上の夫婦でなく、他に法定相続人が存在しないという場合はどのような扱いになるのでしょう。

このような場合、家庭裁判所によって亡くなった方の財産管理や負債の清算を行う相続財産管理人の選定が行われることになります。

相続財産管理人が選任された後、相続人捜索の公告が行われた上で相続人が存在しないことが確認された場合、家庭裁判所が相当と認めれば特別縁故者である内縁の妻などが請求することで相続財産の全部または一部が与えられる流れです。

特別縁故者として該当するのは、内縁の妻や夫、事実上の養子、健診的に看護してきた方などですが、この特別縁故者に財産分与がされない場合には、国に帰属という形がとられます。

もし内縁関係にある方や自分の面倒を看てくれた方に財産を相続して欲しいという場合には、遺言書を作成しておくことが望ましいといえるでしょう。

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