子供なしの夫婦に相続が発生した場合は誰が相続人になる?

子供なしの夫婦のうち、いずれかが亡くなった場合には相続財産は残された配偶者のものと考えがちです。しかし、このようなケースにおいて、亡くなった方の財産を残された配偶者がすべて相続できるとは限りません。

そこで、子供なしの夫婦のいずれかが亡くなり相続が発生した場合には、誰が相続人となり相続権を得ることになるのかご説明します。

配偶者がすべて財産を相続できる?

夫婦で築き上げた財産なのだから、すべて残った配偶者のものだろうと子供なしの夫婦なら考えてしまうものです。

仮に夫婦の間に子供がいたとしたら、残された配偶者と子供が相続人です。

しかし子供なしの場合、民法により定められた法定相続人の範囲に該当する方がいれば、配偶者だけでなくその方も相続人となり、相続財産を得る権利を取得します。

民法で定められている法定相続人の範囲

民法では、誰が相続人となるのか、その範囲を定めています。

まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人ですが、それと同時に血族のうち、次の範囲に該当する方は相続人として相続権を得ます。

・第1順位 子(または孫など直系卑属)
・第2順位 親(または祖父母など直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹

後順位に該当する血族は、先順位の血族が存在した場合、相続人にはなりません。そのため、子供なしの夫婦の場合、第1順位の子供はいませんので、第2順位の親(または祖父母などの直系尊属)が存在すれば、配偶者と同時に血族相続人となります。

もし第2順位の親や祖父母がすでに亡くなっている場合でも、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合には相続人として相続権を得ます。

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに他界している場合でも、その子供である甥や姪までは相続人の範囲として含まれることになります。

これらのことから、子供なしの夫婦の場合、残された配偶者が亡くなった方のすべての財産を相続できるケースとは、子供や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹とその子供(甥・姪)などが存在しない場合のみということです。

配偶者に財産をすべて相続させたいなら

もし残された配偶者に財産をすべて相続して欲しいという場合には、遺言書を作成しておくことが望まれます。

ただ、すべての財産を配偶者に残そうと思っても、他の相続人には遺留分(最低限相続できる権利)があるので、遺留分減殺請求により遺留分を取り戻す動きがある可能性も否定できません。

そのため、遺言書を作成する時には、他の相続人の遺留分を侵害しない内容を取り決めておくことが望ましいといえるでしょう。

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