姪や甥も相続になれるのか?世代を飛びこえる代襲相続には注意!

相続が発生した時、遺言書がある場合とない場合は関係なく、本来、誰が相続人となり相続権を得るのかを先に確認することが必要です。

相続人となる方には、配偶者と血族相続人が存在し、配偶者は常に相続人となりますが血族相続人は順位に従い相続権を得ます。

では、亡くなった方の甥や姪にあたる方は相続人となり、相続権を得ることはあるのでしょうか。

民法で規定されている相続人の範囲

民法では法定相続人の範囲に定めがなされており、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。同時に相続人となる血族相続人については、同じく民法で定められている順位に従い相続人となるか決まる形です。

・第1順位 子(または孫など直系卑属)
・第2順位 親(または祖父母直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹

後順位の血族相続人は、先順位の血族相続人が存在する場合には相続人にはなりません。

例えば亡くなった方に配偶者、子、親がいる場合には、親以外の配偶者と子が相続人です。亡くなった方に子や親はおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

代襲相続で相続権を得ることもある

亡くなった方に子はいたけれど、相続が開始されるよりも前にすでに亡くなっている場合などは子の子(孫)が代襲相続人となり相続権を得ます。

また、子も孫も先に亡くなっていて曾孫がいる場合には曾孫が再代襲相続人となるなど延々と直系卑属に相続権が引き継がれます。

養子の子は相続人になれる?

なお、養子縁組をした子は実子と同様に相続権を得ますが、養子縁組を結ぶ前の子は亡くなった方と血族関係になく直系卑属に含まれないとされるので代襲相続人にはなりません。

しかし、養子縁組後に生まれた養子の子がおり、亡くなった方よりも先に養子が他界した場合は、養子の子は代襲相続人として扱われます。

親が相続人となる場合の代襲相続

親が相続人となる場合も同様に、亡くなった方よりも先に親は亡くなっているけれど、祖父母や直系尊属が健在の場合には延々と相続権が代襲され引き継がれます。

甥や姪が相続人となるケースとは

兄弟姉妹が相続人になるケースとは、亡くなった方に子や直系卑属もおらず、さらに親も直系尊属もいない場合です。

このケースにおいて、兄弟姉妹も先に他界している場合、兄弟姉妹の子である亡くなった方の甥や姪が相続人となります。

ただ注意したいのは、兄弟姉妹の代襲相続においては再代襲されない点です。仮に甥や姪も先に他界していたとしても、甥や姪の子に相続権が引き継がれることはないということです。

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