税金を軽減させることができる配偶者控除や配偶者特別控除とは?

税金の制度はたびたび変更になるので、所得のある配偶者でも控除対象となるのか心配される方もいるでしょう。

現在、配偶者に所得があっても、条件をクリアすることで「配偶者控除」を受けることができるようになっています。

そこで、この配偶者控除、さらに配偶者特別控除についても内容を詳しく確認しておきましょう。

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、所得がない、または所得の少ない配偶者がいる方の税金を軽減する制度のことです。

現在は夫婦共に社員であるなど、共働きで家計を支えている家庭も多いため、配偶者の所得が少ない場合は税金を軽くしようという考えで設けられている制度といえます。

配偶者控除の対象となるのは?

配偶者の収入が給料だけの場合、年収が103万円以下であれば配偶者控除の対象です。

ただし、平成30年分以後は、控除を適用させる納税者の合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者控除は受けることができませんので注意しましょう。

配偶者特別控除とは?

注意したいのは配偶者控除ではなく、「配偶者特別控除」という制度があることです。

配偶者特別控除は、配偶者控除の適用対象とならない所得がやや高い配偶者のいる方の税金を軽減させるための制度です。

配偶者特別控除の対象となるのは?

配偶者の収入が給料だけの場合で、年収が103万円を超え201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除の対象となります。

控除を適用させることが可能な「配偶者」とは?

配偶者とは、戸籍上、夫婦関係にある配偶者のことを指すので、事実婚などはこれらの控除を適用させることはできません。

また、夫が妻を配偶者控除や配偶者特別控除の対象にすること以外に、妻が夫を対象にすることも可能です。

配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件

配偶者控除と配偶者特別控除に共通する要件は次の通りです。

・12月31日時点で夫婦であること
・生計を一にしていること(別々に住んでいても収入源は共有していることが必要)
・事業専従者として給与を受け取っていないこと
・納税者本人の給料年収は1,220万円以下(所得1,000万円以下)であること

配偶者控除の場合、上記条件にあわせて、配偶者の給料年収103万円以下(所得38万円以下)であることが必要です。なお、配偶者の年齢が70歳以上の場合、「老人控除対象配偶者」の対象となるため所得48万円以下までが対象となります。

配偶者特別控除の場合は、給料年収103万円を超えていても、年収201万6千円未満であれば対象です。

どの控除を適用させることができるか確認を!

配偶者控除や配偶者特別控除など、制度が色々あると混乱してしまいがちです。それぞれ年収や所得などの限度額が決められていますので、範囲におさまっているか確認しましょう。

なお、混同しがちなのが社会保険の106万円や130万円の壁といわれるものです。税金と社会保険では扶養の範囲が異なりますので、間違わないように注意してください。

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