亡くなった親の不動産を引き継ぐことになったものの相続登記を行わなかったら?

親が10年以上に亡くなり、相続が発生していたのにも関わらず、親の不動産の名義を変更せずそのままにしていたというケースでは何も問題が起きないのでしょうか。

亡くなった親の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きを相続登記といいます。

日本の不動産情報はすべて法務局で管理されており、どこにどの不動産があり、どのくらいの広さで誰が所有しているかなど様々な情報が登録されています。

登録されている情報のうち、不動産の所有者として登録されていた方が亡くなり、亡くなった方の相続人を所有者に変える手続きが相続登記です。

亡くなった親の不動産の名義を変更せず、そのままにしていても罰則や罰金の対象にはなりませんが、様々な問題が発生することはありますので注意しましょう。

相続登記はいつまでに行うことが必要?

親が他界し相続が発生した場合でも、亡くなった親の不動産を変更する手続きをいつまでに行わなければならないといった規定はありません。

仮にずっと亡くなった方の名義にしていたとしても、罰則や罰金の対象にはならないのが現状です。

しかし、亡くなられた方の名義のままにしておけば、いずれ様々な相続トラブルにつながる可能性があります。

亡くなった親の不動産の相続登記を行わないことによるトラブルの例

亡くなった親の不動産は長男が引き継ぐことになったものの、相続登記を行えば費用がかかるのでそのまま亡くなった親の名義にしていたとしましょう。

もちろん遺産分割協議書も作らず、相続人同士の話し合いで決めて放置していたとします。

その後、亡くなった親の相続人の間に新しく相続が発生してしまい、亡くなった親の不動産を長男が引き継ぐことに対し、新しい相続により登場した相続人が反対したとします。

そうなると遺産分割協議書も作成されておらず相続登記も行っていないため、長男は新しい相続人に対し自身が亡くなった親の不動産を引き継ぐことを主張できなくなってしまうのです。

また、いざ相続手続きを行う場合においても、相続の次にまた新しい相続が発生しているため、相続人の数が増えたり手続きが煩雑になるといった問題も起きます。

このような紛争を防ぐ上でも、できるだけ早めに相続登記を行うことが望ましいといえるでしょう。

相続が発生したら早めに相続登記を

そして不動産を所有していれば毎年固定資産税は課税されます。仮に前の不動産所有者から新しい所有者に名義を変更していなくても、相続人が税金を負担しなければなりませんので税負担を免れることができるわけではありません。

いずれにしても相続が発生した時には、早めに相続登記で名義を変更しておくことが望ましいといえます。

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