亡くなった方に借金が多くある場合に検討したい相続放棄とは?

もし相続が発生した時、亡くなった方に借金などがあったらどうしますか?引き継ぎたい財産もなく、借金だけを負担しなければならなくなるという場合、相続放棄という選択も可能です。

そこで、亡くなった方に借金が多くある場合など、相続財産を放棄する手続きについてご説明します。

相続はプラスの財産のみ引き継ぐことはできない?

人が亡くなり相続が発生した時、その財産は相続人に引き継がれることになります。この時に注意しておきたいのが、引き継がれる財産は現預金や株式、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスも財産も含まれるという点です。

プラスの財産のみを引き継ぎ、マイナスの財産は相続したくないと考えてしまうものですが、このような選択はできません。

また、プラスの財産は特になく、借金などマイナスの財産ばかり残されているという場合には、相続したくないと考えてしまうものでしょう。

このような場合、マイナスの財産を相続しない方法として相続放棄という手続きを選ぶことができます。

相続放棄ですべての財産を一切相続しない選択が可能に

相続放棄の手続きを行うと、亡くなった方の財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合でも、全て一切相続しない選択をすることになります。

万一、プラスの財産も多く残されているため、借金などのマイナスの財産を差し引くと残りが出るという場合には、限定承認による相続手続きを選ぶことをおすすめします。

相続放棄の手続きを行うなら

亡くなった方が借金ばかり残しているため、相続放棄をしたいという場合には、まず相続放棄申述書の作成が必要です。

さらに家庭裁判所で相続放棄申述書を提出する時に必要な書類を収集することになりますが、戸籍謄本(亡くなった方と相続関係にあることが確認できるもの)や住民票(亡くなった方の最後の住所地が確認できるもの)などを取得しておくようにしましょう。

作成した相続放棄申述書を提出するのは、亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。

相続放棄申述書と戸籍謄本など必要書類を提出すると、家庭裁判所が内容を確認し、問題ないと判断されれば受理されるという流れになります。

手続き完了後に必ず受け取っておきたい証明書

この際、相続放棄申述受理証明書というものを発行してもらえますが、亡くなった方が借金をしていた債権者から返済を求められた時、相続放棄を行ったので自分には返済義務がないことを証明するために必要です。

そのため相続放棄の手続きが終わったら、必ず相続放棄申述受理証明書を取得しておくようにしましょう。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄申述受理通知書を受け取るまでは1~2か月程度かかることもありますので、事前にどのくらいの期間を要するか確認しておくと安心です

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