固定資産を修理・改良するためにかかった費用はすべて修繕費として計上可能?

アパート経営など賃貸不動産を所有している方などは、経営に利用している物件やその設備の修繕などにどのくらいの費用がかかるのか、どのくらいのサイクルで修繕を行っていくことが必要なのか気になるところです。

適切なサイクルを知り、一定期間ごとに点検・メンテナンスを行っていくことが必要なのでお金もかかります。ただ、支出が発生しても修理などで使った費用はすべて修繕費として経費に計上できるから問題ないだろうと考えていないでしょうか。

しかし、修理に使ったお金はすべて修繕費にできるわけではありません。

修繕費に計上できる修理や改良とは

固定資産の修理や改良などに支払った金額のうち、修繕費として計上できるのはその固定資産の維持管理や原状回復のための費用です。

行った修理や改良などが固定資産の使用可能期間を延ばし価値を増加させるものと判断できる場合には、延長・増加させる部分の金額を修繕費として計上できません。

この場合、資本的支出として一旦資産として計上し、それぞれの耐用年数に従って減価償却を行い、毎年少しずつ費用計上することになります。

修繕費か資本的支出か判断が難しい場合は

支払った修理や改良の費用が修繕費として計上できるかの判定は、修繕費や改良費といった名目で判断するわけではありません。

行った修理や改良の実質によって判定することになりますが、例えば次のような修理・改良に支払ったお金は修繕費ではなく資本的支出として資産計上することになります。

・物件に避難階段を取り付けるなど、物理的に付加した部分に対する金額
・物件の用途を変えるために行った模様替えなど、改造や改装に支払った費用の金額
・設備の部分など品質や性能を向上させるものに取り替えた場合は、通常の取り替えにかかる費用を超えた部分の金額

ただし、修理や改良にかかった費用の金額が20万円未満、もしくはおおむね3年以内を一定周期として実施される修繕などの場合は、上記に関係なく修繕費として費用計上が可能です。

上記基準で判断が難しい場合は

上記の基準では修理・改良にかかった費用の金額で、修繕費なのか資本的支出なのか明確に判断できないという場合、次の基準で区分するようにしてください。

・支払った金額が60万円未満、もしくはかかった費用が固定資産の前事業年度終了時の取得価額のおおむね10%相当額以下なら修繕費として計上可能
・法人が継続して行う修繕の場合、支払った金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了時の取得価額10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出とすることも可能

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