相続により夫の財産を妻がすべて引き継ぐことは可能?

子どもがいない夫婦が亡くなると、亡くなった方の財産はすべて配偶者が引き継ぐことができるのだろうか?と考えてしまうこともあるようです。

ただ、民法では誰が亡くなった方の相続人になれるのか決まっていますので、財産を相続できるのは配偶者だけに限らない場合もあります。

そこで、仮に夫が亡くなった時にその財産は妻以外に誰が相続できることとなるのか確認しておきましょう。

民法で決められている相続人

民法では、亡くなった方の配偶者は相続人になれるとされていますが、他にも血族相続人が存在すれば財産を相続できる相続人に含まれるとしています。

血族相続人になれる方も順位が決められており、第一順位が子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となっています。
上位の順位の相続人が存在する場合には、次順位の方は相続人になれません。

そして第一順位の子がすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば孫が子に代わって相続人となるなど代襲相続にも注意が必要です。

代襲相続に注意を

子がいない夫婦のうち、夫が亡くなった時には配偶者は相続人となりますが、子はすでに他界していていないけれど孫がいるなら孫も相続人です。子→孫→ひ孫→…と、延々と引き継がれます。

子や孫もいなければ親(または祖父母など)、親もすでに他界しているのなら兄弟姉妹(または甥・姪)が相続権を得ることになるので、亡くなった方の配偶者がすべての財産を引き継ぐのはこれらの血族相続人が存在しない場合のみです。

夫が妻にすべての財産を相続してほしいなら

もし子のいない夫婦で、親族とも付き合いがないため配偶者にすべての財産を引き継いでほしいという場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言の内容は法定相続分よりも優先されることになるので、自らの財産の相続に希望がある場合などに有効です。

遺言書にも自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自書し印鑑を押すことが必要とされています。

財産が多くある場合には財産目録まで自書するのはとても大変なことといえますが、民法の改正により相続財産の目録については自書しなくてもよいことになりました。パソコンなどで作成したものを添付する形でも対応できます。

遺言書作成の際には遺留分に注意を

また、夫が妻に対し財産をすべて引き継いでほしいと遺言書を残す時には、その他の相続人の遺留分に配慮した内容でなければなりません。

遺留分とは、一定の範囲の相続人が最低限相続できる権利であり、保証された財産の取り分といえます。

兄弟姉妹が法定相続人の場合、この遺留分はありません。子がいない夫婦の場合、親や祖父母などが法定相続人であれば遺留分を請求される可能性もありますので、相続発生後にトラブルにならないよう配慮した内容の遺言書作成が必要です。

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