再婚相手の連れ子に財産を相続させる方法とは?

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子どもを連れて再婚をすると、再婚相手である新しい配偶者と自身の子は自動的に親子関係になるわけではありません。

連れ子と再婚相手が親子のように一緒に生活していても、法的に親子関係にはならないのです。そのため再婚相手が亡くなり相続が発生しても、連れ子には再婚相手の財産を相続する権利はないとされます。

では、再婚相手の財産を連れ子が引き継ぎたい場合、どのような手続きを行えばよいのでしょう。

誰が相続人になれるかは民法で決まっている

民法では、誰が亡くなった方の相続人になれるのか、その範囲と順位が定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といいますが、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。そのため再婚したことで配偶者となれば、再婚相手の財産を相続する権利を得ることができます。

そして配偶者だけでなく、亡くなった方と血族関係にある方も相続人になれます。ただし血族相続人には順位が定められており、第一順位は亡くなった方の子(または直系卑属)、第二順位は親(または直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹(または甥・姪)です。上順位の血族相続人がいる場合にはその下の順位の方は相続人になりません。

再婚相手の連れ子は相続人になれない?

第一順位の子に該当するのは亡くなった方の子ですが、再婚相手の子は亡くなった方の子ではないので相続人にはなれません。もし連れ子を自分の子として法的に認められるようにするには、養子縁組の手続きが必要です。

養子縁組とは、親子関係にない人と人を法的に親子として結びつける手続きですので、連れ子を養子にすることで実子と同様の扱いとなります。

連れ子の実親の相続が発生した時は?

連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、連れ子と実親(再婚した方が離婚したもとの配偶者)との関係はどうなるのでしょう。

実は他人と養子縁組で親子関係になった後も、実親との親子関係は続きます。そのため、実親の相続が発生した時には、連れ子は実親の財産を相続する権利も得ることになります。

養子縁組以外にも連れ子に財産を相続させる方法はある

連れ子に財産を相続させる方法として、養子縁組以外にも遺言書を作成しておく方法もあります。ただ、他に相続人が存在する場合には、その他の相続人が最低限財産を相続できる権利である遺留分を侵害させない遺言書を作成することが必要です。

遺留分を侵害する遺言書を作成していた場合、後に遺留分を巡るトラブルが発生することとなるので注意しましょう。

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