相続が発生し亡くなった方の銀行預金口座が凍結されてしまったら?

相続が発生し、口座名義の方が亡くなった事実が銀行に伝わると、その方名義の預金口座は凍結されることになります。

一度凍結された預金口座は、凍結解除の手続きが終わるまで引き落としや振り込み、現金の引き出しなどはできません。

しかし葬儀費用など、先に引き出したいお金がある時にはどのように銀行で手続きを行えばよいのでしょう。

そもそも預金口座が凍結されてしまう理由とは?

亡くなった方の銀行の預金口座に預けられているお金は相続財産となるため、相続税の課税対象です。

そのため、どの相続人でも自由に引き出しが可能となってしまえば、相続財産を公平に分割することがむつかしくなり、トラブルが起きてしまう可能性があります。

最悪の場合、相続人のいずれかが預金に預けられたお金を引き出して持ち逃げしてしまうかもしれません。

そのような問題を防ぐために、誰がどの財産をどのくらい引き継ぐか相続人同士で話し合いを行う遺産分割協議が完了するまでは、亡くなった方の口座に預けられた預金の一切の取引を停止しておくことが必要となのです。

亡くなった方の銀行預金口座が凍結されるのはいつ?

亡くなった方の銀行の預金口座が凍結されるタイミングとは、銀行が死亡の事実を知った時です。事実を知るきっかけとなるのは、新聞の不法である場合もあれば、相続人のいずれかが銀行に相続手続きを申請した時、また、銀行に問い合わせなどをした時などと考えられます。

改正民法により一部の引き出しは可能に

しかし預金口座に預けられたお金、すべてを引き出せなくても、亡くなった方の葬儀にかかった費用や残された配偶者の生活費などを引き出したいということも出てくるため、改正民法では凍結された預金口座から仮払いを請求できることとなりました。

一般的に仮払いを請求できるのは、相続人の法定相続分の3分の1の金額までで、上限を150万円までとされていますが、預けられたお金が遺贈や特定承継遺言の対象である時は仮払いの請求はできませんので注意してください。

仮払い請求は早い者勝ちの制度?

なお、遺産分割前に仮払い請求を行ったことで受け取った金銭は、遺産の一部が分割されて取得したものとみなされます。

そのため、遺産分割により受け取ることになる財産の一部をすでに取得したことになると理解しておきましょう。

仮払い請求は先に行ったほうが得になるといった早い者勝ちの制度ではありませんので、相続される財産のうちを自らが引き継ぐ分を前渡しされるといったイメージでとらえておくようにしましょう。

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