未婚のいとこが亡くなった時にその財産を相続するのは誰?

親戚に未婚のいとこがいるときなど、誰が後にいとこの財産を取得することになるのか気になったことはないでしょうか。

そこで、未婚のいとこが亡くなった時の財産の行方と、反対にいとこに財産を引き継いでもらうことはできるのか、相続といとことの関係をご説明します。

相続権を獲得する法定相続人になれるのは?

人が亡くなり相続が発生すると、法定相続人となって財産を引き継ぐことができるのは、配偶者と血族相続人です。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は次の順位に従って相続権を得ます。

・第1順位 子(直系卑属)
・第2順位 親(直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹

血族相続人は先順位の相続人がいえば相続人になることはありません。

日本は晩婚化も進んでいるので、結婚しても子のいない夫婦や、生涯独身という方も少なくありません。

そのため、配偶者や子などが存在せず、親や祖父母もすでに他界していて兄弟姉妹が相続人となるケースもめずらしいことではなくなってきました。

兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥や姪が代襲相続人となることもあります。

身寄りのないいとこの財産を相続するのは?

親の兄弟姉妹の子は自分にとって従兄弟(いとこ)という立場となりますが、血縁関係にはあっても法定相続人になることはありません。

反対にいとこが独身で配偶者や子がおらず、親や祖父母も他界している上に兄弟姉妹もいないという身寄りのない状態だった場合、いとこの財産は誰が相続するのでしょう。

結論からお伝えすると、特に何も手続きしなければ相続人がいない場合の財産は、最終的に国庫に帰属することとなります。

特別縁故者なら相続人でなくても財産を引き継ぐことは可能

相続では特別縁故者という制度があります。法定相続人が誰もいない方が亡くなった時、亡くなった方と特別な縁故があった方を特別縁故者とし、財産を受け取ることができるよう家庭裁判所に申し立てが可能となっています。

相続財産管理人が選任され、本当に相続人が存在しないか、特別縁故者の存在などを調査した上で財産を誰が引き継ぐのか決められます。

単なるいとこという存在だけで特別縁故者になるわけではなく、

民法で特別縁故者として認められる要件が決められており、次のいずれかに該当しなければなれません。

・亡くなった方と生計が同一だった方
・亡くなった方の療養看護に努めていた方
・その他、特別の縁故があった方

亡くなった方が、相続人ではないけれど財産を引き継いでもらえることを希望していただろうと考えられる方が特別縁故者として認められると考えられます。

遺言書を活用する方法も

他にもいとこが財産を譲る旨の内容が記載された遺言書を生前に作成している場合には、財産を取得することが可能となります。

もしいとこに財産を引き継いでほしい場合や、反対にいとこの財産を引き継ぎたいという場合には、遺言という方法を用いることもできると知っておくとよいでしょう。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ