相続と贈与の違いとは?親子間で不動産名義を変えた場合も贈与?

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不動産の譲渡を受け自分の名義に変更する時とは、売買によるもの以外に、相続や贈与によるものがあります。

これらのいずれかの原因で不動産登記を行えば、法的に不動産が新しい所有者に変更されたことが証明されます。

では、親から不動産を引き継ぐ時には何を原因として不動産登記を行えばよいのでしょう。

相続とは

「相続」とは、人が亡くなった時に、その方の権利や義務も含める財産を特定の方が引き継ぐことです。

例えば親が亡くなった時、その財産を残された配偶者や子が受け取ることですが、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。

贈与とは

「贈与」とは、当事者の一方がもう一方の当事者に対し、無償で財産を譲ることです。

例えば親が生きている間に不動産の名義を子に変えたいという場合には、「相続」ではなく「贈与」を原因とした不動産登記を行うことになります。

これが無償ではなく、不動産価値に見合った金額を支払った上で譲り受けるのであれば、親子間の取引でも贈与ではなく「売買」で登記を行うことになります。

贈与税は相続税より税負担が重くなる

不動産を生前に贈与しようと考える場合には、贈与に対して課税される贈与税についてよく検討しておきましょう。

まず贈与税は、相続税よりも基礎控除額が低い上に、税率も高めです。

そのため、親から子に名義を変える場合には、贈与を原因とする場合と相続では税負担が大きく異なります。

特例贈与財産は一般贈与財産よりも税負担が軽減されている

なお、2015年以降の贈与税の税率は、一般贈与財産なのか、特例贈与財産によっても変わりますし、控除額も異なります。

特例贈与財産とは、1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫など)に贈与により引き継がれた財産のことです。この特例贈与財産に該当しない贈与による財産は一般贈与財産と判断されます。

特例贈与財産のほうが税率は低く、控除額も大きくなるので贈与税の負担は小さくなることが特徴です。

登録免許税も贈与によるケースの方が税負担は重い

登録免許税は登記情報を変更する時に納める税金ですが、不動産名義を変える原因が何かによって税率が異なります。

相続の場合は不動産評価額の0.4%が課税されるのに対し、贈与は2%課税されることになるのでこちらも大きく税負担が異なってきます。

不動産の贈与は譲渡所得になる?

不動産を個人から個人に贈与した時には譲渡所得は発生しませんので、夫婦間や親子間などで贈与により不動産を譲り受ける場合には譲渡所得税はかかりません。

無償ではなく代金を支払った上で譲り受ける場合には、受け取った金額によって譲渡所得を計算することになります。

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