相続手続きで実印と印鑑証明書は必ず必要となる?

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相続手続きではいろいろな場面で実印が必要になりますが、そもそも実印とは市区町村に届出を行った印鑑のことです。

実印を使用する時には、その印鑑が本当に実印かを証明するために、市区町村で取得する印鑑証明書を添付することが一般的になっています。

では、相続の場面では、いつ実印を使用することになるのでしょう。

相続手続きで実印が必要になる時とは?

相続で実印が必要になる場面は色々ありますが、亡くなった方の財産をどのように分けるのか相続人同士で話し合い、その取り決めを書面として残す遺産分割協議書作成の際などに必要です。

遺産分割協議書に押印した相続人の印鑑が本当に実印であり、本人の意思により押されたのか確認するために、市区町村で発行される印鑑証明書を書類に添付することになります。

印鑑証明書は3か月以内のものが必要?

市区町村など公的機関で発行される書類は、発行から3か月以内のものが必要とされることが多いですが、相続手続きの印鑑証明書については特に有効期間はなく、絶対に3か月以内でなければならないわけではありません。

例えば相続登記の申請を行う際、司法書士にその手続きを依頼するとします。この場合、手続きを司法書士に委任することを証明するための委任状が必要になりますが、委任状に押す印鑑に対する印鑑証明書は3か月以内のものでなければなりません。

しかし、遺産分割協議書に押す印鑑に対する印鑑証明書は、特に有効期間がなく何年前の印鑑証明書でも有効とされています。

印鑑登録ができない場合は?

では、相続人が小さな子どもであるなど印鑑登録ができない場合はどうなるのでしょう。

このような場合、親権者などが法定代理人となり、相続人本人に代理して処分行為を行うことになります。
そのため、法定代理人が届出を行った印鑑を押せばよいということになるでしょう。

また、相続人が外国人の場合など、印鑑登録は日本独自の制度のため、登録を強制させることは憲法の規定上、妥当とはいえません。

そのため、印鑑登録を行わずに、サイン証明書など本国官憲の証明書を使用することで、印鑑証明書に代用することが可能とされています。

早めに登録を済ませておいたほうが安心

中には相続人が印鑑登録できないなど、限定的なケースなどもあるようですが、一般的には実印の登録は可能です。

そのため、相続の手続きの際には実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必要になると理解しておくようにしましょう。

もし印鑑登録を行っていない場合には、早めに済ませておいたほうがいざという時に慌てなくて済みます。

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