相続財産のうち税金がかかる財産の種類とは?

人が亡くなって相続が発生した時、相続人に引き継がれることになる財産や権利を相続財産といいます。

財産を相続すると相続税がかかることが心配になるかもしれませんが、すべての相続財産が税金の課税対象というわけではありません。

そこで、どのような相続財産なら相続税がかかるのか、その種類を確認しておきましょう。

相続税がかかる財産の種類

相続税がかかる財産とは、金銭に見積もることを可能とする経済的価値のある財産です。

現金、預貯金、有価証券、土地や建物、宝石、著作権などの権利がこれに該当し、次の3つ課税対象になる財産として定義されています。

・相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

死亡退職金や死亡保険金などは、事前に受取人が指定されており、亡くなった方の財産ではないとして扱われます。ただ、発生する原因は相続によるものなので、相続税の課税対象にはなります。

このように相続財産には含まれないけれど、相続財産としてみなされ相続税の課税対象となる財産はみなし相続財産として扱われています。

・死亡日前3年以内に贈与で取得した財産

亡くなった方の死亡日前3年以内に、その方から現金や土地などを贈与により受け取っていた場合には、贈与された財産も相続財産に含め相続税の課税対象として計算します。

・相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

贈与税を減額する制度として相続時精算課税がありますが、これは贈与額2,500万円までは贈与税を非課税とする制度で、贈与者が亡くなって相続税を計算する時に、贈与した財産を加算し相続税を計算するという仕組みです。

そのため。相続時精算課税により行った贈与についても、相続が発生した時には相続税の課税対象として扱われます。

課税対象となる相続財産

現金や預貯金、土地や建物などの不動産以外にも、ゴルフ会員権や著作権も相続税の課税対象となる財産です。

また、預金名義となっている方が実際に預金しているわけではない名義預金、亡くなった方の口座から直前に引き出した現金、借地権なども相続財産として扱われます。

相続税がかからない財産の種類

反対に相続税が課税されない財産としては、墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚、損害賠償金、弔慰金などが挙げられます。

弔慰金は亡くなった方が働いていた勤務先から支払われますが、世間一般にみて常識的な金額であることが必要です。常識的な金額かは、業務中に亡くなった場合は死亡当時の普通給与の3年分に相当する額、業務外で亡くなった場合は死亡当時の給与の半年分に相当する額とされています。

また、相続財産を取得しない方が得た贈与財産も、相続税は相続により得た財産に課税されるものと考えれば、相続税としての税金の支払いは必要ないといえます。

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