孫に財産を相続させると税金が高くなる?その理由とは?

自分が他界した時、できるだけ多く孫に財産を残してあげたいと考えている方もいるでしょう。その場合、生前の相続税対策がおすすめです。

孫は本来、法定相続人ではないので、孫に財産を渡しても相続税は掛からないだろうと思うかもしれませんがそうではありません。

法定相続人でなくても相続税は課税される?

被相続人の孫は民法上では法定相続人には含まれませんので、直接財産を引き継ぎたいのなら遺言を残すといった方法、または、生命保険で保険金の受取人として指定するといった方法を用いるなどで対応する必要があります。

ただ、被相続人よりも子が先に亡くなっていれば、子の子(被相続人の孫)が子に代わって財産を受け継ぐ代襲相続により、孫も法定相続人になります。

相続税は財産を受け継いだ方に課税されるので、本来の法定相続人ではない孫も、財産を引き継げば相続税の納税義務を負います。

代襲相続以外で引き継ぐ孫や孫養子の相続税

注意したいのは、孫が財産を相続することになった場合に課税される相続税の負担額です。

配偶者、親や子など1親等の血族、代襲相続人として財産を引き継ぐことになった孫以外の方が財産を相続する場合、相続税が2割加算されます。

なら養子縁組で孫を自分の養子にすればよい!と思うかもしれませんが、この相続税の2割加算を回避するために孫を養子にするケースが増えたため、孫を養子にしても同様に相続税は2割加算される仕組みです。

■なぜ2割加算されることになるのか

なぜ孫が財産を引き継ぐと相続税が2割加算されるのでしょう。その理由は、本来であれば、自分から子、子から孫というように、2度相続が発生します。しかし子ではなく一気に孫に相続させると、相続税の課税を1度免れることにもなるため、課税の公平性を保つために設けられているといえるでしょう。

さらに孫は、亡くなった方の財産形成や維持管理に対して貢献することが少ないとも考えられるため、2割加算で対応するようになっています。

贈与税の非課税制度を活用してみては?

そこで、孫が抱える税金の負担を軽減させながら財産を引き継ぐなら、贈与税の非課税制度を活用した生前贈与を検討しましょう。

孫に財産を引き継いでも非課税制度が活用できる生前贈与には次のようなものがあります。

・住宅取得等資金贈与に対しての贈与税の非課税制度

父母や祖父母などから住宅を取得するための資金を贈与された場合、一定金額を限度として贈与税が非課税になる制度です。

・教育資金の一括贈与に対しての贈与税の非課税制度

30歳未満の方が教育資金として父母や祖父母などから贈与を受けた場合には、1,500万円までは贈与税非課税の扱いになる制度です。

孫が税金負担で苦しくならないために

孫に財産を引き継ぎたい時に問題になるのが税金です。財産を引き継いだ孫が税金負担で苦しくならないように、生前贈与における非課税制度などを上手く活用する方法もあります。ただ、適用させるための要件などがありますので、本当に有効か十分に検討した上で実行することが望ましいといえるでしょう。

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