法定相続割合に従わず誰がどのくらい財産を引き継ぐか変更はできる?

人が亡くなって相続が発生した時、複数相続人が存在して誰が何を引き継ぐのか決める時には、遺言書が残されていればその内容を優先させることになります。

遺言書が残されていない場合や、遺言書が存在しても一部の財産の分け方しか記されていなかった場合、相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が何をどのくらいの割合で引き継ぐのか決めることが必要です。

この場合、民法の法定相続割合などに従わなくても、遺産分割協議で変更することもできます。

遺産分割協議が必要な場合

遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどのくらいの割合で引き継ぐのかを決める目安となるものは民法により定められた「法定相続分」です。相続人同士で話し合いがまとまることにより、法定相続分に縛られることのない相続の分割が可能となります。

なお、この遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員が協議に参加し、合意することが必要です。

□民法に規定されている「法定相続人」とは

誰でも希望すれば相続人になれるわけではなく、誰が相続人になれるのか、その範囲や順位は民法の定めに従うこととなります。

どれだけ亡くなった方と親密な関係にあったのか、また、生活を共にしたのかではなく、戸籍上の関係で誰が相続権を持つのかは決まると理解しておきましょう。

法定相続人となる方は、主に配偶者、そして血族です。

配偶者は常に相続人として扱われますが、配偶者と同時に相続権を得るのは亡くなった方と血縁関係にある親族です。また、血族については相続人となる範囲と順位が定められており、第一順位は子(先に亡くなっている場合は孫)、第二順位は父母(先に亡くなっている場合は祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥・姪)という順番です。

□法定相続割合とは

法定相続人が複数人いれば、誰がどれくらいの割合で財産を引き継ぐのか問題となります。その時に目安になるのが民法による「法定相続割合」です。例えば、法定相続人が配偶者のみであれば、亡くなった方の財産は配偶者が全て引き継ぐことになります。

しかし、配偶者だけでなく血族も存在する場合には、誰が相続人になるのかによって法定相続割合は異なります。

・配偶者と子が相続人の場合は、配偶者2分の1、子2分の1の割合
・配偶者と親が相続人の場合は、配偶者3分の2、親3分の1の割合
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合

なお、配偶者がいない、または先に亡くなっている場合には、血族のいずれかがすべての財産を引き継ぐことになるなどケースバイケースです。

誰がどのくらい相続するのか割合を変更してもよい

ただ、この法定相続割合は必ずしも守らなければならないわけではなく、あくまでも目安となるものとされています。

相続人同士の遺産分割協議において、相続人全員の合意があれば法定相続割合に従わず、誰がどの割合で引き継ぐか変更することも可能です。

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