相続で事業用不動産を取得した時の減価償却資産の扱いとは?

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相続が発生して事業や不動産を引き継いだときには減価償却資産も引き継ぐことになります。
しかし気になるのは所得の計算上、その減価償却資産の扱いでしょう。相続で事業用の減価償却資産を引き継ぐことになった時は、その内容すべてを引き継ぐのではありません。

そこで、何を引き継ぎ、何を引き継がないかを確認しておきましょう。

減価償却資産で引き継ぐことになるもの

相続により減価償却資産を取得した場合は、相続した方が引き続き所有していたものとみなすことになる点に注意しましょう。

減価償却資産の取得価額、未償却残高、償却期間については亡くなった方のものを引き継ぎます。

取得価額は亡くなった方の取得価額をそのまま引き継ぎますが、被相続人の未償却残高を取得価額にしないようにしましょう。

事業専用割合も基本的にはそのまま引き継ぎますが、相続をきっかけに事業に使用する割合が変更されれば事業専業割合も変わります。

減価償却資産の償却方法は引き継ぎの対象外

減価償却の方法は新しく取得したものとしての取り扱いです。被相続人が亡くなった日を取得年月日としますので間違わないようにしてください。

仮に被相続人が旧定率法で減価償却の計算を行っていたとしても、その方法は引き継ぐことができません。

建物は平成10年4月1日以後に取得した場合、定額法(もしくは旧定額法)のみで償却する必要があるため、定率法で償却できない点に注意してください。

建物や付属設備、構築物に関しては定率法の選択はできませんが、車両や器具備品などについては届出を行うことで定率法を選択することも可能です。

また、平成28年以前の取得であれば、構築物や付属設備についても定率法を選ぶことも可能であるなど、取り決めがいろいろと異なる点に注意しましょう。

償却月数の合計が13か月となる点に注意

被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。

相続した年は亡くなった方の償却月数と相続人の償却月数の合計が12か月ではなく13か月になる点に注意しましょう。

仮に被相続人が2月6日に亡くなっている場合、1か月未満の端数は切り上げとなるため、亡くなった方の償却月数は1月1日から2月6日までの2か月です。

相続人の償却月数は2月6日から12月31日までの11か月なので、両方を合わせると13か月になる計算です。

1か月未満の端数が出れば切り上げとなるルールがあるため、その点に注意して申告を行いましょう。

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