相続財産が親の住んでいる実家しかないという場合はトラブルが多くなる?

相続で揉めることが多いのは、例えば相続財産が親の住んでいる実家だけという場合などにおいて、相続人が複数いるケースです。

家は現金のように簡単に分けることができない財産であり、親と同居していた相続人がいるケースにおいては、実家を売却して現金化し、相続人で分けることもできません。

しかし、それでも各相続人には平等に財産を引き継ぐ権利があるので、トラブルのもとになりやすいといえるでしょう。

相続財産が少ないからトラブルが起きないは間違い

親が亡くなっても財産は実家しかないから、財産が多くある場合よりも兄弟姉妹で揉めることはないだろうと考える方も多いようですが、このケースが最も財産分与で揉めごとになりやすいといえます。

現金や預金はわずかにあったけれど、葬儀費用などで使ったのでほとんど残っていない場合、実家を相続する相続人以外の相続人には何も行き渡らないことになってしまいます。

親は、同居していた子に実家を相続させると決めていたので、他の兄弟姉妹もそれで納得してくれていたと思いこんでいることもあるようです。しかし、実際に親が亡くなり相続が発生した後で、平等に財産分与してほしいといわれればたちまち困ることになります。

昔は長男が遺産を継承していたけれど…

相続人である兄弟姉妹で平等に財産を分けるために、実家を売って現金化する方法も考えられます。ただ、家を売れば同居していた子とその家族は住む場所を失ってしまうのです。

戦前の法律では、戸主が亡くなれば必ず長男ひとりが遺産を継承するという家督相続制度がありました。しかし、現在の法律では、相続人が複数いる場合には、それぞれの相続割合に応じて相続する権利が認められています。

代償分割で解決できる場合もある
では、実家を売却する以外で、どのような形の遺産分割があるのか考えて行きましょう。

まず、実家を相続する相続人は、他の相続人である兄弟姉妹に、家の代償金を支払う必要があります。

そこで、土地や建物など、実家をすべて相続する相続人が、他の相続人に相応の代償金を支払う代償分割を検討します。

ただし、この方法は、代償金を支払うことができる資金がある時に可能です。また、兄弟姉妹の合意を得られなければ、家庭裁判所で調停・和解・裁判まで発展する可能性もあるため、お互いが納得できるような話合いが必要となります。

住んでいる家のみが相続財産の場合は遺言書の活用を

各相続人の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人が署名・捺印して契約を交わします。

このようなトラブルに発展しないために、もし相続財産が実家しかないという場合は、遺言書などを活用してスムーズな相続が行えるようにしておくことも大切です。

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