横浜市中区で台風被害が発生した時に修繕費用は誰が負担する?

もしも賃貸物件に住んでいる方が台風で被害に遭った時、自分で壊れたところを修繕しなければならないのでしょうか。

大雨や台風など、自然災害により物件や家財道具に被害が及ぶことはめずらしいことではないため、横浜市中区で賃貸物件に住んでいる方も被害発生時に修繕費用をオーナーが負担してくれるのか気になるところでしょう。

実際に台風などの自然災害により被害が発生した時に困らないよう、正しい対処方法を知っておくようにしてください。

部屋を借りた人に過失がない時は?

賃貸物件の修繕については、民法で借主に過失がない場合には家主が修繕費用を負担するとされています。

ただし家主が修繕するのは窓ガラスが割れるなど物件の被害であり、家財道具など借主の持ち物に発生した損害分は借主自身が修理費用を負担しなければなりません。

部屋を借りた人に過失がある場合の修繕費用は?

もし物件の損害が借主に過失がある場合など、借りた人の責任によるものだった場合には家主ではなく借主が修繕費用を負担することになります。

たとえば本来であれば借主が負わなければならない善管注意義務を怠った時などです。台風が来るとわかっているのに雨戸を閉めていなかった時や、ベランダに強風により飛ばされる可能性があるものを放置したままにしていて、それが窓ガラスにあたり割れたという場合などが該当するでしょう。

家主に修繕費用を請求しても、断られてしまう可能性が高いため台風が通過・上陸すると事前にわかっている時には、借主も物件に被害が及ばない準備が必要です。
特にベランダに風で飛ばそうなものを放置していると、窓ガラスが割れてしまうだけでなく落ちて通行人にあたりケガを負わせる可能性もあります。そもそも普段からできるだけ不要なものをベランダに置かないようにしましょう。

物件に欠陥など瑕疵がある場合は?

物件そのものに欠陥があり、それによって被害が発生した時はどうでしょう。

老朽化などで壁がヒビ割れていたり塀が倒れそうになっていたりという場合もあるでしょう。

家主にすでに修繕を依頼していたのに対応してもらえず、台風による強風で倒壊し被害に遭ったということも考えられます。

その場合には、家主の過失の有無が争点となるでしょう。欠陥があるのに放置していたのなら、発生した被害は家主に責任があります。

瑕疵か判断しにくい場合も考えられるため、話し合いで決めることになるでしょうが、事前に修繕してもらえない部分などを写真で証拠として残しておくと安心です。

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