横浜市中区で不動産の相続の流れがわからないで悩んでいるなら

例えば親がなくなり、保有していた土地など不動産を相続人である子が引き継ぐことになった場合など、相続登記の手続きが必要です。

横浜市中区でお住まいの方も、実際にどのような流れで相続の手続きを行えばよいか、登記までの手順がわからない方も少なくないでしょう。

相続手続きは頻繁に行うわけではないため、不明な点があるのは当然です。特に不動産の登記については、専門的な知識が必要になる部分も多いため、不動産の所在地を管轄する法務局など(横浜市中区の不動産なら横浜地方法務局本局)で申請手続きを行うまでの流れを把握しておきましょう。

相続が発生した時に行うこと

人が亡くなれば相続が発生しますが、もし一家の大黒柱である父親が亡くなった時には、その配偶者である母親と子が相続人となります。

誰が相続人になるかは、亡くなった方が誰なのかにより民法で決められている法定相続人の範囲と順位に従って決められますので、まずは誰が相続人として相続権を得るのか確認しましょう。

・配偶者…必ず相続人となる
・血族…優先順位が高い方が相続人となる(第1順位子など直系卑属・第2順位両親など直系尊属・第3順位兄弟姉妹および甥・姪までの代襲相続人)

遺言書の有無の確認を

亡くなった方が遺言書を残しているかによって、不動産など相続財産を取得する方や相続登記手続きにおける必要書類が異なります。

公証役場で公正証書遺言検索システムを利用すれば公正証書遺言が残されているか確認できます。

なお、自宅で自筆証書遺言が発見された場合には遺言書検認の手続きを行うようにしてください。

相続人と相続財産の調査と確定

遺言書がなければ亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続関係説明図(家系図)を作って誰が相続人か確定をします。

さらに残された相続財産が多いと、亡くなってから10か月以内に相続税の申告手続きも必要となります。

反対に借金など債務が多く残されていれば、相続発生後3か月以内に相続放棄の申述などが必要になる場合もあるので、プラスとマイナスの財産がどのくらいあるか調査・確定を行うことが必要です。

遺産分割協議を行う

残された相続財産が確認でき、複数人相続人が存在することがわかった場合において、遺言書が残されていないのなら誰がどの財産をどの割合で引き継ぐのかすべての相続人で話し合いが必要です。

この遺産分割協議により、誰が不動産など相続するのか決まれば、遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名・押印をします。

不動産の相続登記で名義の変更を

不動産をどの相続人が引き継ぐか決まったら、管轄の法務局で相続登記の申請手続きを行います。この時、遺言書が残されていないのなら遺産分割協議書も添付しなければならないので必ず作成しておきましょう。

登記の申請は自分で行うこともできますが、ミスがあれば取り下げや修正の対象となるため、司法書士など登記の専門家に任せたほうがスムーズです。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ