横浜市中区でアパートオーナー必見!修繕に係った費用で減価償却が必要なケースとは?

横浜市中区でもアパート経営をしている方は多くいますが、その際に行った建物の修繕についての支払いを、経費として計上してよいか迷うこともあるようです。

建物を修繕したのなら、修繕費として損金算入できるのでは?と思うかもしれませんが、修繕の内容によっては資本的支出として資産に計上し、毎年減価償却を行って価値減少分ずつする経費とする処理が必要となります。

そこで、どのような修理であれば修繕費として扱うことができるのか、反対に資本的支出となる修繕の種類についてご説明します。

一度に経費にすることができない資本的支出となるケース

建物や設備などの固定資産を修繕した時、その使用期間を延長させたり価値を向上させたりという内容のものであれば、修繕費ではなく資本的支出として資産に計上する処理が必要です。

資本的支出とした修繕費用については、一度に経費として計上せずに、修繕した資産の耐用年数に応じ減価償却して毎年少しずつ経費に計上していきます。

仮にアパート本体を修繕した費用が資本的支出に該当と、木造は22年、鉄筋コンクリートなら47年という耐用年数が適用されます。

そのため長期に渡り経費として計上しなければならなくなり、1年あたりの経費計上金額が少なくなってしますが、反対に長期に渡って現金支出を伴わない経費を増やすことができる点ではメリットとして考えられます。

アパート経営で修繕費と資本的支出を区分する方法

アパート経営で修繕工事を行った場合、

・1つの修理や改良が20万円未満か
・修繕の周期がおおむね3年以内の周期で実施されているか
・資本的支出か修繕費か判断できない金額がある場合は、その金額が60万円未満または資産の前年未の取得価格のおおむね10%相当額以下か
・通常の維持管理や原状回復のものか

という項目を確認し、該当する場合には修繕費として経費計上することができます。

反対に修繕費として経費に計上できないケースとは、

・建物に避難階段を取り付けた場合など、物理的に付け加えた部分の金額
・用途を変更するための模様替えなど、改造または改装に直接かかった金額
・機械の部分品を品質や性能の高いものに取り替えた場合において、取替えにかかった金額のうち通常の取替え金額を超えた部分の金額

です。

これらの項目に該当する支払いについては、修繕費ではなく資本的支出として資産計上することが必要ですので会計処理を間違わないようにしてください。

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