親が住む横浜市中区の土地など不動産を相続した時の分割方法

もしも自分の親が亡くなったとしたら、親が所有する土地など不動産は誰が相続するのか決めているでしょうか。

現金などと異なり、土地や建物などの不動産は複数の相続人で分けにくい資産として挙げることができますが、遺言書などが残されてない場合にはどのように分割すればよいのでしょう。

親の土地を複数の相続人で分けるなら

もし親が他界し、その子である兄弟姉妹が親の財産を相続することになったとします。しかし残された財産の中に土地などの不動産が含まれており、兄弟姉妹で平等に分けるにはどうすればよいか迷ってしまったら…。

土地など不動産を分割するか考えるなら、相続した不動産をその後どうするのかによって分ける方法を検討していきましょう。

相続した後で売却するなら

親の残した土地などの不動産を売却する場合には換価分割で分けるとよいでしょう。

家や車など、現物資産であり分割しにくい資産を売ってお金に換えた後、それぞれの相続人に分配する方法が換価分割です。

売却により換金した後で得たお金をすべての相続人で平等に分けることができるため、公平性は増す方法といえるでしょう。

不動産を売却する場合には、一旦は相続人のいずれかが単独名義で土地の所有者となり、売却・換金した後でそのお金を相続人同士が分けることになります。

そのため遺産分割協議書に、相続人で換金したお金をどのように分けるかを記載しておくことが必要です。換価分割の記載を行わずに売却代金を分配すれば、贈与税が発生する可能性もあるので注意してください。

土地を今後活用したいなら

土地などをいずれかの相続人が相続し、その上に家を建てるなど有効活用したいという場合、現物分割か代償分割を検討しましょう。

現物分割の場合には、不動産を含めた複数の資産をそれぞれの相続人が引き継ぐことになります。例えば土地は長男、預金は次男、貴金属は長女など、資産ごとに相続する人が異なる形です。

しかし親が残した財産が土地だけという場合には、長男だけが土地を相続すると次男や長女は何も財産を相続できなくなってしまいます。

この場合には兄が土地を相続した代わりに、次男や姉にはその代償となるお金を支払うという代償分割などが方法として考えられるでしょう。

共有分割はおすすめできない方法?

相続する土地などの不動産の名義を、複数の相続人で共有すれば平等に分けることができると考えるかもしれません。

長男・次男・長女、それぞれが3分の1ずつ土地の所有権を保有すれば確かに公平に分割することはできますが、この共有分割を行った場合には土地をいざ売却する時などに手続きが面倒になります。

土地を売却したくても自らの意思だけでは売れませんので、他の相続人から同意を得ることが必要だからです。もし相続人が亡くなり、次の相続が発生すればさらにその手続きがややこしくなります。

できるだけ不動産は共有名義にせず、単独所有する形での相続が望ましいといえるでしょう。

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