横浜市中区でアパート経営している方が知っておきたい雑費に計上できる支払いとは

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アパート経営中のオーナーの中には、会計処理において「雑費」という勘定科目はいったいいつ使用すればよいのかわからないという方もいることでしょう。

横浜市中区でもアパート経営をしていて、適切な会計処理ができているか不安を感じる方もいるようです。

そこで、アパート経営をしている方が使った費用を処理する際、雑費という勘定科目で計上してよい支払いとは何なのかご説明します。

雑費とはどのような費用?

まず雑費とは、事業上の費用の中で他の経費にはあてはまらないものです。

例えば1年の間で1度のみの発生という場合の費用や、金額が少額で他の勘定科目に含めることは難しい場合などは雑費で処理します。

主に雑費を用いて処理することになるのは、次にあげる勘定科目には該当しない必要経費を費用として計上する時です。

・租税公課 事業税、固定資産税、印紙税などの税金や、商工会議所などの会費や賦課金など
・荷造運賃 荷造りのための賃金や運賃
・水道光熱費 水道料、電気代、ガス代など
・旅費交通費 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代
・通信費 電話代や切手代、インターネット通信費用など
・新聞図書費 書籍や新聞などの費用
・広告宣伝費 新聞の折込みチラシなどの費用
・接待交際費 税理士との打ち合わせなどに使った飲食費など
・損害保険料 火災保険料などの損害保険契約における保険料
・修繕費 店舗、機械、器具備品などの修理代
・消耗品費 帳簿、文房具、コピー用紙など消耗する品の購入費用
・減価償却費 建物や設備など減価償却資産の減価償却分
・利子割引料 事業用資金に対する借入金の利子部分
地代家賃 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代など

雑費として計上できる金額は?

雑費で計上してもよい金額は特に規定がありませんが、すべてを雑費で処理してしまうと事業における実績などが正確に反映されなくなる可能性がありますので、他の勘定科目に分類できるものは適切に分けていきましょう。

雑費として計上されることが多い支払いとして、主に次のような費用が挙げられます。

・ゴミの処理費用
・振込料などの手数料
・税理士などに支払った報酬費用
・安全協力費などの会費
・市区町村の区費

雑費の消費税区分は?

雑費として計上される支払いについての消費税区分は課税仕入れに含まれることになります。

ただ、安全協力費などの会費や市区町村の区費などは会費としての性格を持つ支払いなので不課税仕入れとなります。

消費税については課税仕入れと不課税仕入れが混同していることが多いので注意が必要です。

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